上掲報告要旨たちを割り付けしつつ考えたことのメモ。
阿部さんからは、次の質問が提出されていたのだった。
今後ルーマン派はどう 規範性Normativität 問題にとりくんでゆくのだろうか?
http://socio-logic.jp/lrev10mouri03.php#toc3
念のために、あたりまえ過ぎることの確認をしておくと。
法は規範的なものである。それに対して「記述的」に向かったとしても、対象(=法)の規範性が無くなる訳ではない。だから、記述的な法理論における「記述-と-規範的なもの」との関係はどうしても込み入ったものになる。
けれども、この事情は、
社会学にとっては──「法」を相手にする場合にだけ特別に直面する事態ではなく、むしろ──ありふれた事柄である。
そうである以上、〈記述的 v.s 規範的〉という対比は、こうした議論をするためには──「それだけ」では──ほぼまったく役に立たないものだと思う。
さて。
この論点については 検討会当日にはほとんど議論が深められなかったのだが、改めて 自分が提出した報告要旨を見てみると、私はすでに これに関わる論点を一つは提出していたのである。
すなわち私は、『社会の法〈2〉 (叢書・ウニベルシタス)』第8章「論証」I & II節の議論のアウトライン(要約)*を提示したうえで、
[...]
- →法実務家にとって、「自分たちが実際にやっていること」をよく見もしないでおこなわれる論証理論による「べき論」が、「外在的で迷惑な建前論」として受け取られることは大いにありうること。
逆に、法実践の的確な社会学的・経験的記述を為しうるなら、法実務家の反省に役立つことがありうるはず。(→社会学的啓蒙)
http://socio-logic.jp/lrev10mouri00.php#toc28
と書いていたわけである。
この点を(自分で)ちゃんと拾い上げて、次のような形で提題しなおせば、もうちょっとまともな討議ができたかもしれない:
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