家賃滞納・行方不明で「部屋明け渡し」契約は有効?
家計の法律クリニック
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家計に起こる様々なお金のトラブルについて判例などを基に解説する「家計の法律クリニック」。今回は賃貸アパート契約に関する相談に回答します。
相談 Case183 賃貸アパートの所有者ですが、ある部屋の入居者が室内に家具や衣類を残したまま行方不明になっています。もちろん、家賃も数カ月滞納しています。こういう場合でもこちらで鍵を交換して中の家具などを処分してしまうことはできないと聞きましたが、あらかじめ契約書で特約しておけば可能でしょうか。...
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「賃貸物件の仲介手数料は何か月分?」「子供が自転車事故の加害者になったら親の責任は?」。家計と無関係ではない身近な法律問題を取り上げ、判例などを基に弁護士の志賀剛一氏が解説します。隔週木曜日に掲載します。