マンション管理会社による清掃・修繕の自社発注、事前説明義務づけへ

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益田暢子
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 管理組合の運営を管理会社に委託する分譲マンションについて、国土交通省は20日、事業者が自社やグループ内の企業に清掃や修繕などの業務を発注する際、住民や所有者への事前説明を義務づける方針を示した。住民らが割高な費用負担を迫られる例があり、改善をめざす。

 同日の有識者会議にとりまとめ案を示し、承認された。パブリックコメントを経て、来年の通常国会に提出する予定の改正マンション管理適正化法案に盛り込む。

 役員のなり手がなく、理事会の役割を管理会社に委ねる「第三者管理方式」のマンションが増えている。住民の負担が減る一方、管理会社が清掃業務などを相場より高い金額で自社グループに発注し、住民が十分にチェックできないケースも目立つ。

 とりまとめ案では、「マンション管理の主体は住民や所有者から構成される管理組合であり、管理者の選任や業務の監督を適正に行うことができる環境整備が重要だ」と明記。その上で、管理会社が利益相反のおそれが高い行為を行おうとする際には住民らへの事前説明を義務づけるべきだ、とした。

 第三者管理に対応する規定は…

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この記事を書いた人
益田暢子
経済部|不動産担当
専門・関心分野
不動産、教育、ジェンダー
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    中川透
    (朝日新聞編集委員=経済、暮らしとお金)
    2024年12月20日19時6分 投稿
    【視点】

     管理の委託先企業が、マンション住民を代表する管理者に。管理者になれば、その企業が建物の維持保全や総会で決めたことの実行などで、法的に大きな権限を持ちます。住民と管理会社の関係がガラリと変わります。  管理会社がいい加減なことをしないように

    …続きを読む