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ご覧いただきありがとうございます。
タイトルに記入しました特別支給の老齢年金につきまして詳しい方どうかお答えよろしくお願いいたします。年金証書が届きまして、その後支払通知書が届いたのですが、支払通知書の記載を何度合算しても毎月の支払額の2か月分少ないのです。年金証書には100万円の記載がありますが、支払通知書には合計80万円の記載しかありません。「単純に差額20万はどこに行った?」と悩んでいます。後から更に通知が来るのか、支払通知書通りにしか支給しないと言うことなのか。他人の年金なんて・・。と言われると思われると思いますが、どうかわかる方ご教授くださいませ。

A 回答 (4件)

> 支払通知書の記載を何度合算しても毎月の支払額の2か月分少ないのです。



● 1月になると、前年の1年間(1月~12月)の年金の「源泉徴収票」が来ます。
それには、前年の1年間にの総支給額と、所得税と、保険料(天引徴収分)などが記載されてむいますから、比較してみましょう。


● それから、年金の支給は、該当月の1ヶ月か2ヶ月遅れの偶数月の支給をご存知ですね?
たとえば、10月分11月分は、直後の偶数月の12月の支給。12月分1月は、直後の偶数月の2月の支給・・・


● また、年金の始めて支給開始は、支払い月より1ヶ月から2ヶ月遅れて支給となります。
つまり、10月・11月が支給開始の月ならば(本来なら12月支給)、1ヶ月から2ヶ月遅れた偶数月の2月か4月に支給開始となって、遅れた分もまとめて支給となねかもしれません。


● 特別支給の報酬比例部分の年金は、原資が老齢厚生年金からです。
既回答にもありますが、年金を貰いながら会社に勤務して、給料の額が一定以上になると年金が減額となります。
これを「在職老齢年金」といいますが、その「在職老齢年金」の減額も考えられます。

「在職老齢年金」の詳細は、検索して内容を確認してください。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/11/30 22:49

いつが特別支給の受給権発生でしょうか?誕生月はいつ?


受給権発生が昨年でほぼ1年遅れて手続きしたってことですか?
こうした質問の場合は上記の状況説明が必要です。

年金は1年分まとめて払う方式ではありません
年金証書に記載は年額、年金は月単位で原則2ヶ月1回払われます

例えば1例ですが、2月生まれで昨年64歳から発生とした場合で、手続きは遅れて10月ころにした場合。
もらえるのは3月分からとなり初回振込みが12月なら3月分から11月分までの9ヶ月分となります。
12月分1月分は2月振込となります。
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年金の支払いは2ヶ月遅れです。


令和6年の11月、12月分は令和7年の支給になります。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/11/30 22:49

65前に、働きながら年金を受け取る場合は、


収入に応じて年金が減額されます。
その減額分は返ってくることはありません。
しかし、働いて納めた厚生年金の分、
これからもらう老齢厚生年金が増額されることになります。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/11/30 22:49

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