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A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
>さて、たとえばなんですが主人の所得が500万程だとし、私個人の所得がパートで年間2〜50万ほどです。
その場合はどちらで申請した方がお得でしょうか?あなたの所得では所得税は課税されません。
パート先で年末調整を受けていれば源泉徴収票の所得税額がゼロになっているはずです。
年末要請を受けてない時は、医療費控がなくても所得税は全額還付です。
>日区役所の窓口で尋ねたところ、こちらではお答えできません。ただ、旦那様の源泉徴収で申請される方が多いですと言われました。
本来、医療費の支払った本人が所得控除しますが、夫が妻の分も負担したとして、夫が2人分を申告することは可能です、というか、普通は所得が多い家族が申告します。
No.7
- 回答日時:
いいえ。
そのような計算にはなりません。高額療養費は一定額を超えた全部が帰ってきます。
一方で医療費控除は一定額を超えた分に所得税率をかけた分が還付、軽減されます。
したがって、まずは高額療養費の申請をします。
そして支払った医療費から高額療養費で補填された分を差し引いてなお、
10万円または所得の5%の少ないほうを超える自己負担があった場合は、
医療費控除の申告をすればさらに還付が受けられます。
一般的には高額療養費と医療費控除は併用できると言えますが、
高額療養費の給付を受けることで自己負担が
10万円または所得の5%の少ないほう以下になった場合は、
医療費控除は申告できません。
ご友人はこれを指して併用できないとおっしゃったのではないですか?
なるほど!高額医療給付を受けることにより、医療費控年間の合計が10万以下になったらそもそも医療費控除が受けられないという意味ですよね。
あと一つ質問ですが、主人の所得が500万程だとして、私の所得が年間2〜50万ほどです。その場合はどちらで申請した方がお得ですか?
昨日区役所の窓口で尋ねたところ、こちらではお答えできません。ただ、旦那様の源泉徴収で申請される方が多いですと言われました。
2人とも70歳以下です。どちらがお得でしょうか?
No.6
- 回答日時:
>月曜日に保険組合へいくのですが、
保険組合に行くことと確定申告で医療費控除を取ることは何の関係もありません。
高額療養費は多くの健康保険組合では申請しなくても。健康保険組合でチェックして支給されます。
給与支給と合計して口座振り込みが行われる場合が多いでしょう。
更に、多くの組合健保や共済組合では、高額療養費に上乗せで療養付加金が支給されます。
>そして、今月の医療費〔個人で同じ治療)合計が10万以上だったのですが、その場は両方受けられますでしょうか?
医療費控除の申告では、まだ支給されていなくても、これらの高額療養費、療養付加金、生検保険給付金などで補填される額は医療費支払い額から差し引かなけらばなりません。
また、令和5年2月の診療なら来年の確定申告です。
ありがとうございます。
こちら、知識がなさすぎてアナログ人間でお恥ずかしい。
コロナの時も給付金や食品支援のことを知らずあとから知り結局受け取れずでした。
マイナンバーポイントもトライするもパスワードやら連携などややこしくて投げ出しました。
さて、たとえばなんですが主人の所得が500万程だとし、私個人の所得がパートで年間2〜50万ほどです。その場合はどちらで申請した方がお得でしょうか?
昨日区役所の窓口で尋ねたところ、こちらではお答えできません。ですが、ご主人様の源泉徴収で申請される方が圧倒的に多いですと言われました。という事は遠回し主人の源泉徴収から申告をした方がいいということなのでしょうか?
ここで回答していただいている方たちは特殊な方ですか?とても知的に感じられますが、尊敬します。
私の周り(職場や友人、親戚)では詳しくわかってない人や、面倒臭いから医療費控除やふるさと納税しないという人が多いです。
No.5
- 回答日時:
頭がいい友人って、どんな人ですか。
税や社会保障について知見のある人なのですか。
日本語として一般に「頭がいい」とは、学校の成績がいい人を指しますが、学生時代にいくら優等生であったとしても、社会の仕組みまで深く理解しているとは限らないですよ。
何を根拠に
「併用はできないから高額医療の方がお得」
などと言ったのか、再度お確かめください。
典拠・根拠の示せない意見を、鵜呑みにしてはいけませんよ。
No.4
- 回答日時:
医療費控除と言うのは、
所得控除の話しであり、所得税控除ではありません。
高額医療費制度による返金額は、医療費控除額がその分減額されます。
なので、高額医療費制度による返金が2万円であれば、
医療費控除額の2万円分に対する税額が増える(還付が減る)だけです。
貴女の所得税率が10%であれば、
2万円の10%の2千円がその変動幅になります。
なるほど!
ということは、それぞれ申請したほうがいいということですね!
今までは手続きぐめんどくさくて放置していたのですが、最近は医療費がすごいことになっていて。
まだまだ治療中なので年間100万オーバーしそうです。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>その場合、医療費控除の3万円から2万引かれ、医療費控除からは一万円しか…
小学校の算数ではありません。
少なくとも中学校の数学です。
>医療費控除でだいたい3万円の還付が出来る計算…
その計算が正しければ
[3万円] ÷ [税率] = [医療費控除額]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
所得税の税率は累進課税なので人によって違いますが、仮に 10% の人だとすれば上の式は
[3万円] ÷ [10%] = [30万円]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
次ぎに、高額医療費で 2万円戻るのなら、申告できる医療費控除額は 2万円引いて 28万円。
これより税金の戻る額は
28万円 × [10%] = [28,000円]
高額医療費の戻り分と合計すれば、
2万円 + 28,000円 = 48,000円
(注) 話を簡単にするため住民税分を無視してある。
>両方申請する意味はない…
考え方が誤っているだけです。
・医療費控除で戻るのは医療費そのものではなく、税金が少し安くなるだけ。
・高額医療費で戻るのは医療費そのもの。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
>医療費控除でだいたい3万円の還付が出来る計算になったとして
所得税率が5%なら対象控除額は60万円、税率10%なら30万円と言うことになります。
>高額医療により2万円戻る月があったとします。
その場合は対象控除額が2万円減るので税率5%なら還付額は千円減ることになります、税率が10%の場合は2千円減ります。
ありがとうございます。
私は扶養されているのですが、主人の所得で税率が計算されるということでしょうか?
また、他の方は医療費控除と高額医療は併用不可とのことで混乱しています。
無知でおはずかしいです。
No.1
- 回答日時:
高額医療費控除の上限に達する場合には、医療費控除と高額医療費控除を併用することはできません。
この場合、高額医療費控除だけを選択した方が有利となります。したがって、医療費控除と高額医療費控除の併用によって得られる控除額は、年間の支払った医療費の総額や所得金額によって異なります
ありがとうございます。
そうなんですね!ネットで併用可能とかいてあって、まんまと信じてました。
去年の家族の医療費の合計が30〜40万ほどで
去年は高額医療適用の月はなかったです。
そして、今月の医療費〔個人で同じ治療)合計が10万以上だったのですが、その場は両方受けられますでしょうか?
初めてで色々調べたのですが理解できず…
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