コンテンツにスキップ

薪水給与令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

これはこのページの過去の版です。水野白楓 (会話 | 投稿記録) による 2009年7月11日 (土) 14:38個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (概要)であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

薪水給与令(しんすいきゅうよれい)とは、江戸時代後期に江戸幕府が打ち出した外国船に対して飲料水・燃料の給与を認める法令である。

概要

19世紀初頭、ロシア帝国ニコライ・レザノフをはじめ、外国船が日本に通商を求めて来航するようになった。そこで徳川家斉統治下の幕府文化3年(1806年)に「文化の薪水給与令」を出し、穏便に出国させる方向性を打ち出すこととなった。だが、翌年の文化露寇を受けてロシア船打払令が出され、わずか1年で撤回された。

文政8年(1825年)には反動的な異国船打払令が打ち出されるものの、モリソン号事件を契機に批判が高まったうえに諸外国のアジア進出に伴うアヘン戦争の勃発と惨敗による南京条約の締結に驚愕した幕府は、政策を転換し、天保13年(1842年)には遭難した船に限り給与を認める「天保の薪水給与令」を発令した。

関連項目