認定ファシリティマネジャー
ファシリティマネジャー(ふぁしりてぃまねじゃー)とは、ファシリティマネジャー試験に合格し登録を受けた者の称号である。ファシリティマネジメントに必要な専門知識、能力を持つことを証明する資格である。 ファシリティーマネージャーとも呼ばれる。
社団法人日本ファシリティマネジメント推進協会、社団法人ニューオフィス推進協議会、社団法人建築・設備維持保全推進協会の3団体が協力し制度を実施している。
認定する知識・能力
- ファシリティマネジメント戦略
- ファシリティの計画、不動産取得、賃貸借、建設等のプロジェクト管理
- 運営維持とファシリティマネジメント業務に関する知識・能力
- ファシリティマネジメントのための人間性等
- 施設、情報等の関連知識
- 利用者の満足度等の品質分析、評価等
- 運営費、投資等の財務分析
- 評価、需要対応、施設利用度等の分析、評価
- 企画立案やプレゼンテーション等の技術
- など
受験資格
- 試験は誰でも受験できる。登録の際に一定の実務経験が求められる。
米国ファシリティマネジャー資格との相互認証制度
日本のファシリティマネジャー資格(CFMJ:Certified Facility Manager of Japan)と、米国に本部が置かれているIFMA(International Facility Management Association)認定のファシリティマネジャーの資格(CFM)は、相互認証の制度が整えられている。
日本または米国のどちらか一方の資格を持てば、他国の試験を受験することなく、申請により他方の国の資格を得ることが出来きる。国際的に通用出来る資格試験制度となっている。
他資格との関係
日本国内において、ファシリティマネジャーが行う建築物の運営や維持管理上の企画立案等の職務に関し、法律の規定は特に定められていない。
日本に所在する建築物とその設備の具体的な維持管理、建築物利用者の環境等に関し、所有者(ビルオーナー)や利用者(テナント)等に意見を述べる権限及びその尊重義務が法律に定められているのは、国家資格者である建築物環境衛生管理技術者のみである(建築物における衛生的環境の確保に関する法律第6条2項)。また、維持管理上の監督責任も同資格の選任者に定められている(同条1項)。
したがって、実際の建築物の運営や維持管理上の企画立案を作成する際には、建築物ごとに選任される建築物環境衛生管理技術者の意見を尊重することになる。
ファシリティマネジャーと建築物環境衛生管理技術者の資格を同時に保有することで業務の幅を広げることができる。