「白色申告」の版間の差分
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税務調査を受けた際、青色申告をしている納税者に[[税務署]]は推計課税を行えないが、白色申告を行う納税者の帳簿等が不備の場合には必要に応じて所得を推計し、課税を行える。そのため、簡便に取り扱えるクラウド型[[会計ソフト]]のシェアが伸びている。 |
税務調査を受けた際、青色申告をしている納税者に[[税務署]]は推計課税を行えないが、白色申告を行う納税者の帳簿等が不備の場合には必要に応じて所得を推計し、課税を行える。そのため、簡便に取り扱えるクラウド型[[会計ソフト]]のシェアが伸びている。 |
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2018年4月2日 (月) 11:39時点における版
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
白色申告(しろいろしんこく)とは、比較的に簡易で事務負担が軽い方法で経理処理を行い、その記帳に基づき所得税及び法人税を計算して申告することである。
概要
原則的な申告方法である。特例の方法である青色申告における「青色申告書」のような「白色申告書」は存在せず、所得税法上「青色申告書以外の申告書」と呼ばれ、特段申告の方法が変わるわけではない。 税法上、白色申告という記述は無いが、タックスアンサーなどの資料では白色申告は用語となっている。
白色申告では、税法上認められた青色申告特有の各種特典(所得税法においては青色申告特別控除、専従者給与、純損失の繰越や減価償却等の優遇措置、法人税法上においては欠損金の繰越)が無いか、縮小される。収支計算を行い、所得を算出して確定申告を行う点は青色申告となんら変わりがないが、申告書に添付する必要のある書類の種類などにおいて相違が見られる。
一般に白色申告による申告は、青色申告に適用される租税特別措置法が適用されない為、青色申告による申告より税額が大きくなる。
2014年1月以後は、個人で事業や不動産貸付等を行う全ての者は、白色申告であっても所得金額にかかわらず、記帳と帳簿・書類の保存が必要になった。複式簿記など一定水準の記帳義務を負わないが、原始記録の保存は青色申告と同様、原則7年間求められている。但し、記帳に当たっては、日々の合計金額をまとめて記載するなど簡易な方法でよいとされている。
税務調査を受けた際、青色申告をしている納税者に税務署は推計課税を行えないが、白色申告を行う納税者の帳簿等が不備の場合には必要に応じて所得を推計し、課税を行える。そのため、簡便に取り扱えるクラウド型会計ソフトのシェアが伸びている。