「児童福祉施設」の版間の差分
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児童福祉施設の種類は、[[児童福祉法]]の第7条に列記され、第36条から第44条までに施設概要が述べられている。なお、下記は[[2012年]][[3月31日]]までの分類で、[[2012年]][[4月1日]]より改正法施行([[2010年]]公布分)に伴い、42条・43条の各項の分類が変更あるいは項番号繰り上げが行われている。 |
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: 助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設。 |
: 助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、[[助産]]を受けさせることを目的とする施設。 |
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: 通常、出産する者に対しては[[健康保険]]により30万円程度の出産育児一時金が支給されるが、健康保険に加入していない[[生活保護]]受給者や、低所得者で出産に30万円以上の費用がかかりそうな者が対象になる。通常、[[産婦人科]]を有する[[病院]]や[[助産院]]等が助産施設の指定を受けることが多い。 |
: 通常、出産する者に対しては[[健康保険]]により30万円程度の出産育児一時金が支給されるが、健康保険に加入していない[[生活保護]]受給者や、低所得者で出産に30万円以上の費用がかかりそうな者が対象になる。通常、[[産婦人科]]を有する[[病院]]や[[助産院]]等が助産施設の指定を受けることが多い。 |
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: 厚生労働省の調査によると、2006年3月31日現在、全国で494の施設がある{{要出典|date=2013年2月19日 (火) 19:54 (UTC)}}。 |
: 厚生労働省の調査によると、2006年3月31日現在、全国で494の施設がある{{要出典|date=2013年2月19日 (火) 19:54 (UTC)}}。 |
2013年5月14日 (火) 09:43時点における版
児童福祉施設(じどうふくししせつ)とは、児童福祉に関する事業を行う各種の施設である。児童福祉施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)をはじめとする法令に基づいて事業を行う。児童福祉施設は、国(国立病院機構を含む独立行政法人を含む)、都道府県、市町村(地方独立行政法人を含む)が設置できるほか、社会福祉法人等の者が設置することもできる。
児童福祉施設の種類
児童福祉施設の種類は、児童福祉法の第7条に列記され、第36条から第44条までに施設概要が述べられている。なお、下記は2012年3月31日までの分類で、2012年4月1日より改正法施行(2010年公布分)に伴い、42条・43条の各項の分類が変更あるいは項番号繰り上げが行われている。
- 助産施設(第36条)
- 助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設。
- 通常、出産する者に対しては健康保険により30万円程度の出産育児一時金が支給されるが、健康保険に加入していない生活保護受給者や、低所得者で出産に30万円以上の費用がかかりそうな者が対象になる。通常、産婦人科を有する病院や助産院等が助産施設の指定を受けることが多い。
- 厚生労働省の調査によると、2006年3月31日現在、全国で494の施設がある[要出典]。
- 乳児院(第37条)
- 乳児院は、乳児を入院させてこれを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。
- 児童福祉法において乳児とは1歳未満の者をさすが、乳児院では、必要がある場合、小学校入学前の児童までを養育できる。かつて孤児院と呼ばれたように、以前は戦災孤児や捨て子等が入所児の大半であったが、現在の入所理由は、虐待、婚姻外出産、母親の病気、離婚や死別等で母親がいない、子ども自身の障害等である。乳児院に入所していた子どもは、その後、両親や親族の元へ引き取られたり、養子縁組等で里親の元へ引き取られるが、それが無理な場合は、小学校に入学するまでに児童養護施設へ措置変更となる。
- 厚生労働省の調査によると、2006年3月31日現在、全国で119の施設があり、約3,000人の児童が入所している[要出典]。
- 母子生活支援施設(第38条)
- 母子生活支援施設は、母子家庭の母と子(児童)を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。かつては母子寮と呼ばれていたが、1998年から現在の名称に改められた。
- 厚生労働省の調査によると、2006年3月31日現在、全国で285の施設があり、約4,100世帯が入所している[要出典]。
- 保育所(第39条)
- 保育所は、保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設。
- 入所条件に「保育に欠ける」とあるので、保護者の共働きが主な入所理由だが、就労していなくても、出産の前後、疾病負傷等、介護、災害の復旧、通学、等で「保育に欠ける」状態であれば入所を申し込む事が出来る。ただ、施設の定員等の関係上、どの保育所にも入所することができない児童、いわゆる待機児童が発生している地域がある(待機児童の数は、2006年4月現在、日本全体で約19,800人であることが、厚生労働省の調査により分かっている[要出典])また、現在は入所としての利用だけでなく、「一時預かり」を実施している保育所もある。この場合、利用日数に上限はあるが就労等の利用条件はない。
- また、幼稚園は、学校教育法に基づき、満3歳以上の幼児に対して就学前教育を行うことを目的とする施設だが、2006年に成立した「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」により、幼稚園と保育所との機能を併せ持つ認定こども園の設置が可能となった。
- 厚生労働省の調査によると、2006年3月31日現在、全国で22,570の保育所があり、約200万人の児童が通所している[要出典]。
- 児童厚生施設(第40条)
- 児童厚生施設とは、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情繰をゆたかにすることを目的とする施設。
- 厚生労働省の調査によると、2006年3月31日現在、全国で4,749の児童館、3,721の児童遊園がある[要出典]。
- 児童養護施設(第41条)
- 児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童、その他養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設。
- 厚生労働省の調査によると、2006年3月31日現在、全国で558の施設があり、約29,800人の児童が入所している[要出典]。
- 知的障害児施設(第42条)
- 知的障害児施設は、知的障害のある児童を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設。
- 知的障害児通園施設(第43条)
- 知的障害児通園施設は、知的障害のある児童を日々保護者の下から通わせて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設。
- 盲ろうあ児施設(第43条の2)
- 盲ろうあ児施設は、盲児又はろうあ児を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な指導又は援助をすることを目的とする施設。
- 肢体不自由児施設(第43条の3)
- 肢体不自由児施設は、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設。
- 重症心身障害児施設(第43条の4)
- 重症心身障害児施設は、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて、これを保護するとともに、治療及び日常生活の指導をすることを目的とする施設。
- 関連項目 (福)全国重症心身障害児(者)を守る会[1]
- 情緒障害児短期治療施設(第43条の5)
- 情緒障害児短期治療施設は、軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。
- 「短期」と称するものの、入所期間が近年では長期化する傾向にあること、「情緒障害児」の定義について、教育現場などとでは異なることから、児童心理療育施設の名称を通称として名乗る施設が増えてきている[2]。
- 厚生労働省の調査によると、2006年3月31日現在、全国で27の施設があり、約890人の児童が入所している[要出典]。
- 児童自立支援施設(第44条)
- 児童自立支援施設は、不良行為をし、又はするおそれのある児童などを入所させて、必要な指導を行い、その自立を支援する。
- 厚生労働省の調査によると、2006年3月31日現在、全国で56の施設があり、約1,900人の児童が入所している[要出典]。
- 児童家庭支援センター(第44条の2)
- 児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの相談に応じ、必要な助言、指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設。基本的に他の児童福祉施設に併設される。
上記の施設の中には入所型施設も多く、似たようなものとして特別支援学校に併設されている寄宿舎もある。しかしこちらはあくまでも教育の分野に入り、学校との連携が深いこと、個別の支援計画などを学校や保護者と擦り合わせたりする点で異なる。
入所と費用
児童厚生施設や児童家庭支援センターを除く施設は、児童相談所、福祉事務所、市町村が入所を決定する。ただし、保育所への入所は保護者からの希望を聞いた契約に近い形となり、児童自立支援施設への入所は家庭裁判所の決定に基づくこともある。費用は国および所在地の地方自治体が支出し、児童の保護者からその一部を収入に応じて負担金として徴収している。
建築基準法上の児童福祉施設等
建築基準法上では、「児童福祉施設等」とは同法施行令[3]第十九条第一項[4]により、「児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設」と定められている。これらの用途は、同法第二十八条[5]の「居室の採光及び換気」の規定の対象となると同時に、同法別表第一[6]の特殊建築物の(い)欄(二)項の用途を定める同令第百十五条の三第一号[7]の用途の対象になる。
脚注
関連項目