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「純資産」の版間の差分

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'''純資産'''(じゅんしさん、net worth, net income)は、[[勘定科目]]の区分の一つ。会社の[[資産]]総額から[[負債]]総額を差し引いた金額を指す。
{{会計}}
'''純資産'''(じゅんしさん、{{lang-en-short|net worth}}、{{lang|en|net asset}})は、[[会計学]]の用語であり、[[簿記]]における[[勘定科目]]の区分の一つである。会社の[[資産]]総額から[[負債]]総額を差し引いた金額を指す。なお、差引金額がマイナス(欠損)であっても「純資産」と呼ぶ


貸借対照表は、資産の部、負債の部、純資産の部しか存在しない。純資産は、負債とともに[[貸方]]に記載される(貸借対照表に載る項目のうち「負債でないもの」である純資産は、[[株主]]に帰属する純粋な資産(株主資本となる部分とそれ以外の部分に区分される。
額がマイナス(欠損)であっても依然として「純資産」と呼ぶ。


かつては、'''資本'''(しほん、[[英語|英]]:capital)あるいは(広義の)'''自己資本'''(じこしほん、{{lang-en-short|ownership equity}})、'''株主資本'''(かぶぬししほん、{{lang-en-short|shareholder's equity}})と呼ばれていた。日本では2005年12月9日に[[企業会計基準委員会]]の企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」において、「純資産」を正式名称と定義された<ref>[https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/accounting_standards/y2005/2005-1209.html 企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」|企業会計基準委員会:財務会計基準機構]</ref>。
貸借対照表は、資産の部、負債の部、純資産の部しか存在しない。純資産は、負債とともに[[貸方]]に記載される(貸借対照表に載る項目のうち「負債でないもの」である。)
== 純資産の表記と分類 ==
1. 株主資本
*[[資本金]] - 法定資本(legal capital)
*新株式申込証拠金 - 発行前新株に対する払込金
*資本剰余金
**[[資本準備金]] - [[法定準備金]]株式払込剰余金
**その他資本剰余金<ref name="sonotano">「その他の〜」ではない。</ref> - 自己株式処分差益、資本準備金などからの振り替えなど
*利益剰余金
**[[利益準備金]] - 法定準備金
**その他利益剰余金<ref name="sonotano"/>
***任意積立金など
***繰越利益剰余金 - 「当期未処分利益」や「繰越利益」は廃止
*[[自己株式]](ただし、控除項目=マイナスの額となる)
*自己株式申込証拠金 - 自己株式を外部に販売する又は処分する際、事前に買い手から領収した証拠金。新株式申込証拠金と同様の扱い
2. 評価・換算差額等 - いずれも株主資本ではない
*その他'''有価証券評価差額金'''など
*'''繰延ヘッジ損益'''など - 資産の部・負債の部には載らない
*'''土地再評価差額金'''など
*'''為替換算調整勘定'''
*繰延税金資産・負債修正差額
3.[[新株予約権]] - 負債ではなくなった
4.[[少数株主持分]] - 連結会計の場合のみ。独立した項目でなく純資産であるとした


==記==
==と分類 ==
# 株主資本
*評価・換算差額等については、これらに係る繰延税金資産は繰延税金負債相当額を控除することはいうまでもない(これらは資産の部・負債の部となる)。
#* [[資本金]] - 法定資本 (legal capital)
*これまで負債または資産とされてきた項目が純資産となった。
#* 新株式申込証拠金 - 発行前新株に対する払込金
*合併差益は廃止され、全額が'''当期利益'''となる。
#* 資本剰余金
*また減資差益は原理上発生しえない。
#** [[準備金#準備金の種類|資本準備金]] - [[準備金|法定準備金]]株式払込剰余金
*親会社株式については連結会計では少数株主との配分を行う。
#** その他資本剰余金 - 自己株式処分差益、資本金及び資本準備金減少差益、資本準備金の剰余金組入れなど
#* 利益剰余金
#** [[準備金|利益準備金]] - 法定準備金
#** その他利益剰余金
#*** 任意積立金- 別途積立金、配当平均積立金、欠損填補積立金など
#*** 繰越利益剰余金 - 「当期未処分利益」や「繰越利益」は廃止
#* [[自己株式]](ただし、控除項目=マイナスの額となる)
#* 自己株式申込証拠金 - 自己株式を外部に販売する又は処分する際、事前に買い手から領収した証拠金。新株式申込証拠金と同様の扱い
# 評価・換算差額等 - いずれも株主資本ではない
#* その他'''有価証券評価差額金'''など
#* '''繰延ヘッジ損益'''など - 資産の部・負債の部には載らない
#* '''土地再評価差額金'''など
#* '''為替換算調整勘定'''
#* 繰延税金資産・負債修正差額
# [[新株予約権]] - 負債ではなくなった
# [[非支配株主持分]] - 連結会計の場合のみ。独立した項目でなく純資産であるとした


== 旧称 ==
== 特記事項 ==
* 評価・換算差額等については、これらに係る繰延税金資産または繰延税金負債相当額を控除する(これらは資産の部・負債の部となる)。
かつては、'''資本'''(しほん)あるいは(広義の)'''自己資本'''(じこしほん、ownership equity)、'''株主資本'''(かぶぬししほん、shareholder's equity)と呼ばれていた。しかし、上に見るとおり株主資本以外も含むことは明白である。
* これまで負債または資産とされてきた項目が純資産となった。
* 合併差益は廃止され、全額が'''当期利益'''となる。
* 親会社株式については連結会計では非支配株主との配分を行う。


2005年の企業会計基準第5号 「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」において、この呼び名は「純資産」であると定義された。
== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
* [[資本]]
* [[剰余金]]
* [[準備金]]
* [[貸借対照表]]([[借方]]【[[資産]]】/[[貸方]]【[[負債]] - [[純資産]]】) - [[損益計算書]](借方【[[費用]]】/貸方【[[収益]]】)
* [[自己資本比率]]

* [[自己資本利益率]]

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== 参考 ==
== 参考 ==
<!--*[[b:貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準|貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準(ウィキブックス)]]-->
*[[b:貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準|貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準(ウィキブックス)]]
-->


== 外部リンク ==
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
* [http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/bs/ 企業会計基準委員会 「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」]
{{Reflist}}
[[Category:会計|しゆんしさん]]
[[Category:勘定科目|しゆんしさん]]


[[Category:会計|しゆんしさん]]
[[en:Net worth]]
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2022年9月6日 (火) 04:57時点における最新版

株式に関係する変数の関係
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純資産(じゅんしさん、: net worthnet asset)は、会計学の用語であり、簿記における勘定科目の区分の一つである。会社の資産総額から負債総額を差し引いた金額を指す。なお、差引金額がマイナス(欠損)であっても「純資産」と呼ぶ。

貸借対照表は、資産の部、負債の部、純資産の部しか存在しない。純資産は、負債とともに貸方に記載される(貸借対照表に載る項目のうち「負債でないもの」である)。純資産は、株主に帰属する純粋な資産(株主資本)となる部分とそれ以外の部分に区分される。

かつては、資本(しほん、:capital)あるいは(広義の)自己資本(じこしほん、: ownership equity)、株主資本(かぶぬししほん、: shareholder's equity)と呼ばれていた。日本では2005年12月9日に企業会計基準委員会の企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」において、「純資産」を正式名称と定義された[1]

表記と分類

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  1. 株主資本
    • 資本金 - 法定資本 (legal capital)
    • 新株式申込証拠金 - 発行前新株に対する払込金
    • 資本剰余金
      • 資本準備金 - 法定準備金(株式払込剰余金)
      • その他資本剰余金 - 自己株式処分差益、資本金及び資本準備金減少差益、資本準備金の剰余金組入れなど
    • 利益剰余金
      • 利益準備金 - 法定準備金
      • その他利益剰余金
        • 任意積立金- 別途積立金、配当平均積立金、欠損填補積立金など
        • 繰越利益剰余金 - 「当期未処分利益」や「繰越利益」は廃止
    • 自己株式(ただし、控除項目=マイナスの額となる)
    • 自己株式申込証拠金 - 自己株式を外部に販売する又は処分する際、事前に買い手から領収した証拠金。新株式申込証拠金と同様の扱い
  2. 評価・換算差額等 - いずれも株主資本ではない
    • その他有価証券評価差額金など
    • 繰延ヘッジ損益など - 資産の部・負債の部には載らない
    • 土地再評価差額金など
    • 為替換算調整勘定
    • 繰延税金資産・負債修正差額
  3. 新株予約権 - 負債ではなくなった
  4. 非支配株主持分 - 連結会計の場合のみ。独立した項目でなく純資産であるとした

特記事項

[編集]
  • 評価・換算差額等については、これらに係る繰延税金資産または繰延税金負債相当額を控除する(これらは資産の部・負債の部となる)。
  • これまで負債または資産とされてきた項目が純資産となった。
  • 合併差益は廃止され、全額が当期利益となる。
  • 親会社株式については連結会計では非支配株主との配分を行う。

関連項目

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脚注

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