解部(ときべ)とは、日本における訴訟を職務とした機関、またはその職員のことで、古代日本の部民制において訴訟を職務としたのひとつ[1][2]。明治時代の刑部省にも設置された[2]

令制

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持統朝に100人設置された。令制では刑部省解部60人、治部省解部に10人配属された[2]

刑罰、警察、軍事、呪術氏姓などの職務を担当し、盟神探湯の執行者ともなった物部氏の配下にあった[3]

刑部省解部は808年(大同3年)に廃止された[2]

近代

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明治時代の刑部省にも三等の解部が置かれた[2]

脚注

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  1. ^ 前之園亮一(2000),p39
  2. ^ a b c d e kotobank,世界大百科事典第2版
  3. ^ 前之園亮一「宋書南斉書・名代・猪膏から見た氏姓成立と盟神探湯」学習院史学 38, 23-41, 2000年3月,p39

参考文献

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関連項目

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