華族令
日本の皇室令
華族令(かぞくれい)は、日本の法令。1884年(明治17年)7月7日に制定された明治17年宮内省達無号と、それを廃して1907年(明治40年)に制定された皇室令がある。1907年(明治40年)制定の華族令(明治40年皇室令第2号)は1947年(昭和22年)に廃止された[1]。
華族令 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 明治40年皇室令第2号 |
種類 | 憲法 |
効力 | 廃止 |
公布 | 1907年5月8日 |
施行 | 1907年6月1日 |
主な内容 | 華族に関する制度 |
条文リンク | 『官報. 1907年5月8日』 - 国立国会図書館デジタルコレクション |
ウィキソース原文 |
概要
編集1884年の華族令
編集1884年(明治17年)7月7日、制度取調局の局長伊藤博文を中心に制定された[2]。従前の華族を公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵の5爵に区分し、基本的に旧・公家の華族は家格により、旧・大名の華族は石高によりそれぞれの爵位を (じゅしゃく)した。また国家に勲功ある者を新たに華族に列し、勲功によりそれぞれの爵位を授爵した。
華族令以前に華族に列した家を旧華族、それ以後に華族に列した家を新華族という。旧華族においては、本人一代限りの終身華族と、爵位が代々世襲される永世華族があったが、華族令によってこの区別がなくなり、終身華族が廃止されてすべてが永世華族となった。こうして華族令制定直後の7月中に509名の有爵者が生まれた。
1889年(明治22年)制定の貴族院令により30歳以上の公爵と侯爵は全員、伯爵・子爵・男爵はそれぞれ同爵の互選により貴族院議員となる特権を持った。
その他の特権としては、家督相続人の爵位を世襲できること、「華族世襲財産法」や華族銀行ともいうべき国立銀行(十五銀行)の創設による華族財産の特別保護・管理があった[3]。なお、華族とその子弟の婚姻に際しては宮内大臣の許可を必要とした[3]。
1907年の皇室令
編集→詳細は「皇室令」を参照
廃止
編集本令は、華族その他の貴族制度を禁止した日本国憲法(14条2項)の施行にともなう皇室令及附属法令廃止ノ件(昭和22年皇室令第12号)の公布により、1947年(昭和22年)5月2日限りで廃止された。
脚注
編集参考文献
編集- 佐々木克 著「華族」、小学館 編『日本大百科全書』小学館〈スーパーニッポニカProfessional Win版〉、2004年2月。ISBN 4099067459。
- 宇野俊一 著「伊藤博文」、小学館 編『日本大百科全書』小学館〈スーパーニッポニカProfessional Win版〉、2004年2月。ISBN 4099067459。
関連項目
編集- 太政官達(1869年)『公卿諸侯ノ稱ヲ廢シ改テ華族ト稱ス』。ウィキソースより閲覧。
- 太政官布告(1870年)『宮並ニ華族家人ノ職員ヲ定ム』。ウィキソースより閲覧。
- 皇室令(1907年)『華族令』。ウィキソースより閲覧。
- 皇室令(1910年)『華族令中改正ノ件(明治43年皇室令第17号)』。ウィキソースより閲覧。
- 皇室令(1945年)『華族令中改正ノ件(昭和20年皇室令第55号)』。ウィキソースより閲覧。
外部リンク
編集- 「華族令による最初の授爵」『時事新報』1884年(明治17年)7月7日(新聞集成明治編年史、第五巻)(国立国会図書館デジタルコレクション)