寮 (律令制)

律令制における役所の種類

(りょう/つかさ)は、律令制における役所の種類である。また、そこで働く官司たちを意味することもある。

中国

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古代中国に由来し、朝の卿事寮(けいじりょう)と太史寮(たいしりょう)が記録に残る。

卿事寮は一般立法行政を担う機関であった[1]。また、太史寮は宮廷内の祭祀をつかさどった機関とみられている[1]

日本

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機能

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寮はと共に主に、省(中務省式部省治部省民部省宮内省)のもとで事務を行った。

重要な部署が多く、廃止されたのはわずかに一つ(散位寮)しかない。

左・右馬寮左・右兵庫のように独立した寮もある。左・右兵庫は普通、寮を語尾につけない。

大寮と小寮

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職員数や官位によってさらに2等級に分類できる。

四等官

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基本職員である四等官はそれぞれ

  1. (長官)
  2. (次官)
  3. (判官)
  4. (主典)

とあらわす。

大寮の官位

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  1. 頭(従五位上
  2. 助(正六位下
  3. 大允(正七位下
  4. 少允(従七位上
  5. 大属(従八位上
  6. 少属(従八位下

小寮の官位

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  1. 頭(従五位下
  2. 助(従六位上
  3. 允(従七位上)
  4. 大属(従八位下)
  5. 少属(大初位上

寮の一覧

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大寮

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少寮→大寮

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小寮

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脚注

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  1. ^ a b 吉田光邦『中国科学技術史論集』日本放送出版協会、1972年、116頁。 

関連項目

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