姦通

社会的・道徳的に容認されない不貞行為・性交渉

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姦通(かんつう)は、社会的道徳的に容認されない不貞行為・非倫理的な性行為のことであるも。 姦通罪がある国では、違反者には刑事罰をが与えられる。逆に、日本のような姦通罪廃止国では「既婚者の浮気」や「既婚者と浮気」をすることは、損害賠償が請求される民法[1]違反行為となっている[2]

意味

「姦通」は「男女が道徳や法にそむいて異性と情を通じること」を意味するが、昨今ではあまり用いられない古い言葉になっている。そして、「姦通」「不倫」又は「不義密通」は「同じどちらか又は双方が既婚者がいる場合の浮気」を意味する言葉がよく使われるようになっている。そのため、現代日本語では、「既婚者が配偶者以外の者と性的関係を持つこと」を主に不倫と呼ぶ[3]

社会的に承認される性行為は通常、婚姻によるものであるが、世界の地域・時代によっては、婚姻以外にも社会的に承認される関係は存在した。儒教においては、を持つことが認められており、日本でも皇族や貴族、高位武士などは側室など公的に持つことが認められていたであった。一夫一妻制が厳しかったキリスト教でも公妾が存在することがあった。更には、娼婦奴隷等とは性交渉を持つことが「姦通」とされずに黙認された時代もあった。

一方、一夫多妻制国家においても社会的に容認されない関係先とされたものには、既婚の女性の他、他人の妾、側室、親の保護下にある未婚の娘、儒教圏において、儒教が厳しく解釈された地域・時代における父系親族(同姓不婚)、異教徒、異なるカーストの相手などがあった。また、宗教民族地域時代によっては、同性愛が含まれる場合もある。近親相姦は、いくつかの社会でそれにまつわるタブー(インセスト・タブー)が存在する。

語源

江戸時代では「姦通」のほか、「密通」「不貞」「不義」という表現が使われ、日常的には「浮気」も用いられた[4]。不倫という言葉は元々、倫理から外れたこと、の道から外れたことを意味した[4]。近年では特に、近代的な結婚制度(一夫一婦制)から逸脱した男女関係、すなわち配偶者のあるが配偶者以外の異性と行う恋愛性行為を指して用いられる[4]。1930年代の雑誌記事では「姦通」、1960年代以後は「浮気」の表現が多い[4]。TBSのテレビドラマ『金曜日の妻たちへ』(1983年)により「不倫」という言葉が広まった[5][4]

日本

 
江戸時代、不義密通により公衆にさらされる男女『日本の礼儀と習慣のスケッチ』より、1867年出版[6]

不義密通というのは、要するに他人の保護下にある女性に対して保護者の許可無く(不義)、密かに性交渉を持つ(密通)ことであり、他人の妻、妾、娘が対象となる。男が未婚の場合、未婚の娘に結婚を申し込むことは可能であるが、家同士の関係で結婚が決まる時代においては、身分や貧富の差があった場合、許可されないことが多く、駆け落ち心中といった悲劇につながった。

古代日本においては、一夫多妻制の上に招婿婚(妻問婚)という社会制度のため、夫が妻(正室)の家にいつもいるわけではないこともあり、夫が他の女性の家へと行っている時には別の男性が来ることもあったらしく、また男性が恋人の女性の家へと行くと、すでに他の男性が来ていたということもあった(『古今和歌集』に収録されている歌にも、多くその時に歌われたと思われるものがある)。ただし、その夫や恋人がそのことに対して声高に訴えたり、ましてや公にすることは、面子もあって滅多に無かったようだ。

平安時代では、やはり男は多くの女の元へ通うのが常識であり、一人の女性しか愛さない男は真面目人間として軽く見られた。しかし人の妻を奪うことは非常識とされ、世間の非難を浴びた。

鎌倉時代には、御成敗式目第34条において不倫密懐に関する処罰が規定され[7]、不倫は所領半分没収の上職務罷免とされ、武家文化の中で厳しく処罰される端緒となった。御成敗式目は戦国・江戸時代を通じて各家法に強い影響を与え、武家法の基礎となった(「密懐法」を参照)。

これに対し、庶民の性風俗に関わる明確な取り決めは見られず、近世(江戸時代)以前には配偶者以外との性交渉は珍しいことではなく、近代に入っても戦前では特に農村などではその風潮が一部に残っていた。その一方では寛保2年の公事方御定書47条[8] には不義密通を死罪とする重罰規定が見られるなど、かならずしも当時の真相を覗わせる研究に一貫性はみられない[9]

近代に入ってからも、「浮気は男の甲斐性」などと既婚男性が未婚女性と不倫にいたる限り、容認する風潮が長く続いていた。当時既婚男性が未婚女性を愛人に持つことは法的に事実上は黙認されていた。既婚男性が既婚女性と不倫関係にある場合は、女性の夫から姦通罪で告発され罪に問われる可能性があるものの、既婚女性側のみが浮気をすることは姦通罪で刑事罰対象とされていた。

戦後の日本

そのため、既婚女性が不倫に及んだ場合、1947年昭和22年)までは、相手の男性から男女とも姦通罪という刑法の罪に問われた。1947年に既婚女性と関係を持った者や既婚女性のみ姦通罪が適応されるのは憲法違反ではないかと議論になり、既婚男性と既婚男性と関係を持った者にも適応範囲を拡大するか、不倫への刑事罰自体を廃止してしまうのか議論になった。最終的には姦通罪は廃止されたが、民法違反として不倫した男女側は損害賠償を支払う義務は残っている[2]


単にのいる男性や女性が男性・女性(既婚未婚は不問)とデートするなどの浮気で、相手方の合意があれば犯罪行為とされないため、刑事罰に問うことはできないが、道義的に問題のある行為であり、その代償は非常に大きい。つまり、現在の日本としては、不倫に日本国政府が介入し刑事罰を与えるほどの問題ではないと判断している。しかしながら犯罪でないとはいえ、家庭友人関係を一気に崩壊させる危険をはらみ、経済的・精神的に深刻な打撃を受け、社会的信用はもとより、自身の社会的な基盤すらをも失う可能性がある(旧刑法だと姦通罪で刑罰を受けた)。

不倫は民法第770条離婚事由に相当し、家庭崩壊の場合は配偶者訴訟を起こされることがあり、慰謝料民事責任に問われることになる[10]。実子がいる場合は、年齢に関係なく心を激しく傷付けトラウマを植えつけてしまいかねない。子供が心身を激しく傷つけられた場合には、不倫をした本人の配偶者からだけでなく、子供からも訴訟を起こされることがある。

不倫をやめることができず、不倫をしてしまう理由が分からないと主張するケースでは、本人がポリアモリー(複性愛者)であることを認知、理解していないことが原因となる場合がある[要出典]

重婚内縁関係に於いては、実子を邪魔な存在と感じて児童虐待に及ぶケースがある。

関係の解消の際には、今までの関係を暴露すると脅されたり、口止め料や手切れ金を要求される場合もあるため、これらのトラブルも代償とされる。

インターネットとマスメディアによる批判・バッシング

芸能人政治家スポーツ選手などの有名人の場合は、人々の関心の対象が故に不祥事として非難を受け、イメージ悪化に繋がり、潔癖な人間からの支持を大幅に失う。

2016年頃から芸能人の不倫が相次ぎ、ニュース番組ワイドショーで多く取り上げられるようになり、SNSマスメディアによるバッシングは激しさを増していった。

歴史学者濱田浩一郎は、不倫への反応が過熱する背景として、昔のように男性優位の社会ではなくなったことや、結婚相手を『運命の相手』とし、一生の恋愛関係にあることを理想とする考え(ロマンチック・ラブ)が広まったことが一因となっていると語った[11]

駒澤大学准教授の山口浩は、インターネットによりバッシングが可視化され、意見が見えることにより、多数派の流れに逆らう意見は出にくくなり、インターネットでのコメントは、一方向への大きな流れが起きやすいと語った。また、バッシングが過熱した要因として、マスメディアの存在を挙げ、「怒りの感情は人を動かしやすいので、ネットに募る批判は“おいしい材料”。つまり、ネットで批判が盛り上がると、メディアはそれを煽るような内容を報じる。すると、さらにネットが盛り上がる。こうしてネットとマスメディアの間を、掛け合いのようにぐるぐる回っていき、火種がすごく大きくなってしまう。こういった炎上の構造ができている」と語った[12]

法律上の不倫

日本の法律上、不倫は「不貞行為」(貞操義務の不履行)という。

  • 夫婦がお互いに他の異性と性的交渉を持たない義務に反する行為である。
  • 一度きりの性的交渉も不貞行為とされるが、離婚理由になるには反復的に不貞行為を行っていることが必要とされる。
  • 男女間の密会が性的交渉を伴わない場合は「不貞行為」にはならない。

ユダヤ教・キリスト教

旧約聖書』の『出エジプト記』第20章に出てくるモーゼの十戒の中に、「なんじ姦淫するべからず」というものがある。

イスラム教

イスラム法では、姦通に対しては特に厳しく、石打の刑が定められている。姦通の定義はマーワルディーによれば、『男性が彼と婚姻以外の関係で結ばれた女性のワギナもしくは肛門ペニスの先端から先を挿入する行為』である。

イスラム法(シャリーア)にはズィナーという不倫の罪があり、死刑になることもある。

不倫がテーマとなった小説、漫画、テレビドラマ、楽曲など

古くは古代ギリシアのホメーロスの作品に姦通が描写されている[13]。姦通はヨーロッパの騎士道物語の重要な要素でもある[13]

11世紀後半から12世紀頃南フランスを中心にして宮廷風恋愛をテーマとする詩歌が発展しはじめた[14]。『トリスタンとイゾルデ』などに見られるように、宮廷風恋愛は君主を夫とする妻(妃)と君主に仕える騎士の間の愛を描いたもので、その関係は基本的に不倫である[14]。これには、政略結婚が一般的で君主と妻の間の愛が薄かった時代背景がある[14]

日本の平安時代の『源氏物語』が不倫を扱った作品とされることもあるが、一夫一婦制が一般的でなかった時代の作品であるため、現代的観点でいう「不倫」に分類することは不適切だという意見もある[15]

文学作品

漫画

テレビ・映画作品

音楽作品

脚注

  1. ^ 「重婚の禁止」(732条)、結婚により夫婦間に発生する「同居・協力・扶助義務」(752条)そして「不貞行為が離婚原因となること」(770条1項1号)。上記の6条文から、「夫婦は互いに貞操義務(配偶者がいる者が、配偶者以外の者と性的結合をしてはいけないこと)を負う」という不倫禁止が課されている。そのため、双方が未婚者の場合に起こりうる「浮気」と異なり、既婚者には被害を受けた側に法的な保護、加害側に法的な罰を与える権利が与えられてる。
  2. ^ a b 第2版,世界大百科事典内言及, 日本大百科全書(ニッポニカ),ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典,精選版 日本国語大辞典,デジタル大辞泉,世界大百科事典. “姦通罪とは”. コトバンク. 2022年12月27日閲覧。
  3. ^ 福原愛 続く不倫騒動ドミノ…新会社のオフィスが2カ月で閉鎖(女性自身)”. Yahoo!ニュース. 2021年4月26日閲覧。
  4. ^ a b c d e 井上章一 著「不倫」、井上章一・斎藤光・澁谷知美・三橋順子 編『性的なことば』講談社〈講談社現代新書〉、2010年1月20日、25-31頁。 
  5. ^ 南谷覺正戦後日本の性とメディア」『群馬大学社会情報学部研究論集』第19号、群馬大学社会情報学部、2012年3月、55-74頁、ISSN 1346-8812NAID 120003987655 
  6. ^ CHAPTER VIII.CRIMES AND PUNISHMENTS."Sketches of Japanese manners and customs" Jacob Mortimer Wier Silver, 1867
  7. ^ 他人の妻を密懐する罪科の事 右、強奸、和奸を論ぜず、人の妻を懐抱するの輩、所領・半分を召せ被れ、出仕を罷め被る可し。所帯・無んば、遠流に処す可き也。女の所領・同じく之を召せ被る可し。所領・無んば、又、之を配流せ被る可き也。」「次に、道路の辻に女を捕う事、御家人に於ては、百箇日の間、出仕を止む可し。郎従・巳下に至りては、右大将家の御時の例に任せて、片方の鬢髪を剃除す可き也。但し、法師の罪科に於ては、其の時に当たりて、斟酌せ被る可し。
  8. ^ 一、密通致し候妻 死罪
    一、密通之男死罪 但、實之夫を殺し様ニ勸候歟、又ハ手傳殺候におゐてハ、獄門
    一、密夫いたし實之夫を殺し候もの 引廻し之上 磔
    一、密夫いたし實之夫ニ疵付候もの 引廻し之上 獄門
    一、主人之妻江密通之手引いたし候もの 死罪
  9. ^ 御成敗式目、公事方御定書とも既婚男性が未婚女性と交情に及ぶ件に関しては規定がない。
  10. ^ 不倫を行った者の配偶者は、不倫の相手に対し「夫(妻)の立場を不当に侵したもの」として訴訟を起こすことが可能であり、訴えが認められた場合は損害賠償責任を負う。
  11. ^ 日本の不倫バッシングは、なぜここまで激しさを増しているのか?”. ダイヤモンド・オンライン (2016年7月1日). 2021年6月17日閲覧。
  12. ^ 日本の不倫バッシングは、なぜここまで激しさを増しているのか?”. ダイヤモンド・オンライン (2016年7月1日). 2021年6月17日閲覧。
  13. ^ a b トニー・タナー著、高橋和久・御輿哲也訳『姦通の文学』p.31(原著 Adultery in the Novel: Contract and Transgression, Johns Hopkins University Press, 1979)
  14. ^ a b c 川崎佳代子 文学にみる恋愛と結婚について
  15. ^ 星川啓慈 カルスタ、あれこれ(23)――『源氏物語』は「不倫物語」か? 大正大学

関連項目

外部リンク