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=== 近代以降 ===
[[明治維新]]による西洋化の一環として、政府は「明治5年[[11月9日 (旧暦)|11月9日]][[太政官布告]]第337号(改暦ノ布告)」([[1872年]])において「今般改暦之儀別紙詔書写の通り仰せ出され候條、此の旨相達し候事」とそれまで採用していた[[天保暦]]([[太陰太陽暦]]の一つ)を[[太陽暦]]に改めるにあたって、[[明治天皇]]の名によって次のような「改暦詔書写」を掲げている。「朕惟うに我国通行の暦たる、太陰の朔望を以て月を立て太陽の躔度に合す。故に2, 3年間必ず閏月をおかざるを得ず、置閏の前後、時に季節の早晩あり、終に推歩の差を生ずるに至る。殊に中下段に掲る所の如きはおおむね亡誕無稽に属し、人智の開発を妨ぐるもの少しとせず」と論告し、同年[[11月24日 (旧暦)|11月24日]]、太政官布告を続いて発し「今般太陽暦御頒布に付、来明治6年(1873年)限り略暦は歳徳・金神・日の善悪を始め、中下段掲載候不稽の説等増補致候儀一切相成らず候」とある。この他、[[福澤諭吉|福沢諭吉]]なども
{{Quotation|{{kyujitai|朕&#xe0102;惟フニ我國通&#xe0101;行ノ曆タル太陰ノ朔望&#xe0101;ヲ以テ月ヲ立テ太陽ノ躔度ニ合ス 故ニ二三年間必ス閏月ヲ置カサルヲ得ス 置閏ノ前後時ニ季候早晚アリ終&#xe0101;ニ推步ノ差ヲ生スルニ至ル 殊ニ中下段ニ揭ル所&#xe0101;ノ如キハ率&#xe0101;ネ妄誕&#xe0101;無稽ニ屬シ人知ノ開達&#xe0101;ヲ妨ルモノ少シトセス蓋シ太陽曆ハ太陽ノ躔度ニ從テ月ヲ立ツ日子多少ノ異アリト雖モ季候早晚ノ變ナク四歲每ニ一日ノ閏ヲ置キ七千年ノ後僅ニ一日ノ差ヲ生スルニ過&#xe0101;キス 之ヲ太陰曆ニ比スレハ最モ精&#xe0101;密ニシテ其便&#xe0101;不便&#xe0101;モ固リ論ヲ俟タサルナリ 依テ自今舊曆ヲ廢シ太陽曆ヲ用ヒ天下永世之ヲ遵&#xe0101;行セシメン 百官有司其レ斯旨ヲ體セヨ<p> 明治五年壬申十一月九日}}}}
同年[[11月24日 (旧暦)|11月24日]]、太政官布告を続いて発し「今般太陽暦御頒布に付、来明治6年(1873年)限り略暦は歳徳・金神・日の善悪を始め、中下段掲載候不稽の説等増補致候儀一切相成らず候」とある。この他、[[福澤諭吉|福沢諭吉]]なども
 
{{Quotation|且又これまでの暦にはつまらぬ吉凶を記し黒日の白日のとて訳もわからぬ日柄を定たれば、世間に暦の広く弘るほど、迷の種を多く増し、或は婚礼の日限を延し、或転の時を縮め、或は旅の日に後れて河止に逢ふもあり。或は暑中に葬礼の日を延して死人の腐敗するもあり。一年と定めたる奉公人の給金は十二箇月の間にも十両、十三箇月の間にも十両なれば、一箇月はたゞ奉公するか、たゞ給金を払ふか、何れにも一方の損なり。其外の不都合計るに遑あらず。是皆大陰暦の正しからざる処なり。〈略〉故に日本国中の人民此改暦を怪む人は必ず無学文盲の馬鹿者なり。これを怪しまざる者は必ず平生学問の心掛ある知者なり。されば此度の一条は日本国中の知者と馬鹿者とを区別する吟味の問題といふも可なり。|福沢諭吉|『[[改暦弁|改暦辧]]』p.5, l.14 - p.7, l.7<ref>{{Cite web|author=福澤諭吉|authorlink=福澤諭吉 |title=改暦辧 |year=1873 |website=慶應義塾大学メディアセンター デジタルコレクション Digital Collections of Keio University Libraries |publisher=慶應義塾大学 |url=https://iiif.lib.keio.ac.jp/FKZ/F7-A18/pdf/F7-A18.pdf#page=6 |format=PDF |page=5-7 |accessdate=2021-12-03}}</ref>}}
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気にする人の場合では、先述の冠婚葬祭以外にも、お祝いの品を買う時や持って行く時、見舞いに行く時、引っ越し、納車、家を建てる時、宝くじを購入する時、新しい鞄や靴をおろす時まで、大安の日を選ぶという人も存在する。
 
 
== 配当 ==