広島音楽高校(広島市西区)に在校中、校長から暴言を浴びて精神的苦痛を受けたとして、元生徒の少女(17)が、校長らを相手取り500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、地裁であった。 太田雅也裁判長は「行き過ぎた発言はあったが、教育的指導の範囲は逸脱していない」として元生徒側の訴えを棄却した。 判決によると、元生徒は1年生だった2010年6月、校長から2回にわたり授業中の態度や遅刻について注意を受けた。その際、校長は元生徒に「あなたはクラスで邪魔なのよ」「むかつく。今すぐ帰ってほしい」などと発言した。 元生徒は「校長の指導で抑うつ状態となり、退学せざるを得なかった」と主張したが、太田裁判長は「指導したのは短時間で、元生徒も反抗的な応答をしている。厳しい指導を行う必要が全くなかったとは言えない」と指摘した。 判決後、元生徒の母親は「教育的指導なら何を言っても許されるのか。納得できない」と話
私が常々奇妙に思えてならないのは、日本の判例雑誌では原告も被告もみんな名前が隠されていることです。法律の勉強用には、甲とか乙とかいうのはいいとして、素材の判例自体で当事者の名前を隠さなければならないというのは不思議で仕方がない。 憲法で裁判を受ける権利が保障されているということは、裏から言えば全国民の見えるところで正々堂々と権利義務を主張し合い、裁判所の判断を受けるということであって、それがいやなら非公開の手続きでやればいいのであって。 第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 私が参照するEUの裁判例も、ネット上に全文公開されていますが、当事者の名前は全て明らかにされ、そもそも判決の呼び名自体、なんとか対だれそれ事件と、当事者の名前で呼ばれています。そっちが当たり前で、こそこそ隠している日本の方がよっぽど異常だ
絶望が、かつての「残虐少年」を再び凶行に走らせた。東京・渋谷のライブハウスで昨年8月、殺害目的でガソリンをまいたなどとして、殺人予備や現住建造物放火予備の罪に問われた男性被告(24)の公判。17歳で世間を震撼(しんかん)させる事件を起こした被告は、無差別殺人計画を立てるに至った「葛藤(かっとう)の6年間」を法廷で明らかにした。(時吉達也) 起訴状と検察側の冒頭陳述によると、被告は平成17年、大阪の実家近くの公園で面識のない4歳の男児をハンマーで殴り重傷を負わせたとして、殺人未遂の疑いで逮捕された。 少年院を出所後に通信制高校を卒業。ゴミ処理業者に就職し社会人生活を送っていたが、仕事のストレスなどから昨年8月、無断欠勤し上京した。渋谷のライブハウス「チェルシーホテル」の客らを殺害する目的で、ガソリンやバケツを店内に持ち込み、殺人と放火の準備をしたなどとされる。2月3日に東京地裁で開かれた初公
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