内閣府の障害者政策委員会(委員長=石川准・静岡県立大教授)は11月14日、障害者差別解消法に基づく基本方針の改定案をまとめた。同法が禁止する「不当な差別的取扱い」「合理的配慮の不提供」について、それぞれ具体例を書き込んだ。内閣府は今月下旬をめどにパブリックコメント(意見募集)を始める。その結果を受け、政府は閣議決定する。 不当な差別的取り扱いとは、障害を理由にサービスなどの提供を拒否したり、時間や場所を制限したり、障害者ではない人には付さない条件を付けたりすること。これに当たる例とそうでない例を4点ずつ挙げた。 合理的配慮とは、障害者が具体的な生活場面で直面する障壁について、行政機関や事業者が障害者との対話を通じて取り除くこと。場面ごとの個別の環境調整を指すもので、その提供義務違反に当たる例と当たらない例を4点ずつ例示した。 相談窓口を明確化 このほか、法令の説明や適切な相談窓口につなぐ役
これみんな警察行けって言ってるけど絶対行っちゃダメ 私は覚醒剤盛られた時体調不良で病院に行き、そこで覚醒剤が出てきたからお医者さんと相談して警察呼んだらそのまま逮捕された 自宅に2歳の犬が1人で取り残されて家宅捜索されるまで10日間糞尿にまみれて水も無く死にかけた 私は22日間勾留された https://t.co/dAnHV7ND8c— どうしたらよかったと思いますか (@7mKAyS) 地方で刑事も民事もちんたらやっているnot新人弁護士です。 まずはこの度の巻き込まれ事故、お見舞い申し上げます。 「どうすればよいか」についての私見です。 結論から言うと、病院や警察に行くなとは言いませんし、そのような世の中になって欲しくはないですが、行く前に弁護士に相談できたらして欲しいということです。 (※単に売り上げのことだけ考えると事前に相談されるより関係者が捕まった方が期待できるので、衷心からの
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