東京都板橋区内のマンションで、階上に住む男児が跳びはねる音により精神的な苦痛を受けたなどとして、階下の男性が男児の父親に240万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が3日、東京地裁であった。中村也寸志裁判官は「騒音は受忍限度を超えていた」として、慰謝料など36万円の支払いを命じた。 中村裁判官は「夜間や深夜には騒音が階下に及ばないように、長男をしかるなど住まい方を工夫し、誠意ある対応を行うのが当然」と述べた。 騒音は当時3〜4歳だった男児が、廊下を走ったり、跳びはねたりしたときの音と認定。午後7時ごろから深夜に及び、50〜65デシベルと都条例の定めた騒音レベルを超えていたとし、「被告の住まい方や対応の不誠実さを考慮すると、騒音は受忍限度を超えていた」と結論付けた。 判決によると、平成16年2月、被告家族が引っ越してきて以来、被告の長男が跳びはねる音が深夜まで続いた。男性の注意にも被告家族は乱暴な
平成18年3月29日判決言渡 平成14年(ワ)第3783号 損害賠償等請求事件 口頭弁論終結日 平成18年2月8日 原告 有限会社X 被告 有限会社Y1 被告 株式会社Y2 被告 株式会社Y3 被告 Y4 被告 Y5 被告 Y6 上記被告ら訴訟代理人弁護士 近藤真,同・安部敬二郎,同・南谷敦子,同・小倉秀夫,同・椙山敬士 1 被告Y2は,原告に対し,136万5000円及びこれに対する平成12年5月10日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 原告の被告Y2に対するその余の請求及び原告のその余の被告に対する請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 第1 当事者の求めた裁判 1 請求の趣旨 (1)被告らは,原告に対し,連帯して,1億1162万3500円及びこれに対する被
Napper曰く、"小倉秀夫弁護士のブログBENLIで、平成18年3月29日に福岡地裁で出された判決が紹介されています。訴訟自体は新聞販売店用の管理ソフト「さきがけ」の開発を委託した会社がプログラムを勝手に複製して「NEWS2000」という別ソフトとして販売したことに対する差し止めと損害賠償を請求するというもので、これが単に著作権の帰属をめぐるものであればそれほど珍しいケースでもないでしょう。 しかし、福岡地裁が原告の請求を却下した理由はプログラムに創作性自体が存在しないというものでした。 その判決の中では「さきがけのプログラムは,デルファイという開発ツールを使用して作成されているが,同ツールを使用してプログラムを作成した場合,そのほとんどが同一又は類似のプログラムとなるから,さきがけのプログラムに独自の創作性が認められる部分は存在しない」と判断が示されています。 もしこれが判例となってD
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