先日、ある社員に対し給与を過誤払いしていたことが判明しました。2年間にわたり約30万円を上乗せ支給していたものです。本人に返還を求めたところ、「会社の責任において算定、支給されたもので、いったん支払いを受けた以上、返す義務はない」と応じません。そこでお尋ねですが、 [1]過払い部分について返還させることはできますか。 [2]給与支給時、本人に明細書等を確認させ、誤払いがないかの点検、および誤払いが判明した場合の申告を義務付けることはできますか。 過払い部分を返還させること、および過払いの点検・申告を義務付けることは可能 [1] 過払い部分の返還について 〔1〕返還請求の可否 賃金が過払いされた場合には、使用者から過払いを受けた本人に対する不当利得返還請求権が生じます。使用者や給与担当者に過失がある場合でも構わないと解されています。 (1)本人が過払いを受けた事実を知らなかった(善意)場合
一度、懐に入れたら自分のもの。返しません。なんていえません。計算違いの支払いであるならば、法的にも返還義務はあります。 ただ、言われるままにする前に、給与計算の正誤を明確にして間違いであることを証明したうえで請求書を貰いましょう。 会社から1万円間違えて多く払ったから1万円返せと言って来るときは、意外とその他の計算を忘れていることがあります。給与が1万円減れば、所得税も減ります。社会保険に入っていれば保険料も変わる可能性があります。 とりあえず、時間稼ぎ的に、「間違いがあったというなら、正式な計算書を添えて請求してほしい」ということと、そのうえで、「返還額を確認し、その事実を認めた場合、返還の時期や分割払いについて相談したい」とお願いする立場。間違ったほうが悪い!ということにはなりません。 本来は、貰った給与額が正しいか確認し、誤りがあった場合に報告することは、労働者側の業務上の義務のひと
【読売新聞】 大阪府摂津市は26日、60歳代の男性に2018年度の府民税1502万円を過大に還付していたと発表した。府の調査で昨年10月にミスが発覚し、市が返還を求めたものの、男性の代理人弁護士は「市のミスが原因。請求された時点で使
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