2016年に施行されたヘイトスピーチ解消法は、日本で初めて人種・民族差別に正面から向き合った法律だ。国外出身者とその子孫の排除を扇動する不当な差別的言動を「許されない」とし、国や自治体に対策の実施を求めている。一方、罰則や禁止規定がない理念法にとどまり、抑止効果が不十分との指摘もある。解消法の付則には被害実態を勘案し、必要に応じてさらなる取り組みを検討するとも記されている。成立に関わった自民党の西田昌司参院議員に、ヘイトを巡る現状認識や法の効果などを聞いた。【金志尚/デジタル報道センター】 ※記事では差別表現も取り上げています。閲覧にご注意ください。 実質的な抑止になった ――法の施行から5年がたちました。この間の社会の変化をどう見ますか。 ◆5年前はヘイトスピーチをやる団体が、特に首都圏や関西圏で盛んに活動していました。在日韓国・朝鮮人の方々に対する著しい不合理な状況があったわけです。私