牛に引かれて善光寺@2024年11月 2024年11月。最近急に冬めいてきたな~と思っていたころ、大学の友人から一通のLINEが。 「来週末、長野行かない?」 急。急だな~。でも行きたい。 翌週は日曜日の夕方に海を見ながら焚き火の予定があったので、土曜日朝~日曜日お昼までの弾丸で、長野に行くことに。…
中央図書館では4月18日(月)からILL(図書館間相互利用)料金支払に広大生協電子マネーが使用できるようになります。 広大生協電子マネーで支払いをすることで、これまで到着した資料の受け取りができなかった夜間・休日を含めて開館時間内(閉館15分前まで)であれば、受け取りができるようになります。 You can pay your ILL fee by Hirodai-Seikyo E-money from April 18 at Central Library. 注意点 私費払で申込をされた場合のみ、広大生協電子マネーで支払いできます。 依頼先によっては広大生協電子マネーでの支払いができない場合があります。 広島大学の職員証・学生証に電子マネーをチャージしてご利用ください。 ※ 中央図書館1階にある自動チャージ機、または広大生協店舗でチャージできます。 現金によるお支払いは、従来通り平日の16
友達の書いた論文を読みたかったのだけど、勤務先の大学図書館から依頼すると何かとメンドウなので、地元の公共図書館で文献複写依頼をしてみようと約10日前に思い立ちました。 アタシは恥ずかしながら公共図書館から文献複写依頼をしたことは1度もないです。 まず、CiNiiで論文検索してその結果をプリントアウトして持っていけばいいや、と用意して行ったのですが、あぁ、ここで大きな思い違いをしてました…。 大学図書館ではILL参加大学を中心に依頼先を選定するのですが、公共図書館は、まず、国会図書館所蔵かどうかが問われるところでありました。 ですから、アタシが持って行ったCiNiiのデータではなく、NDLの検索をしなければあまり意味がなかったわけです。 調べ物相談のカウンターに行って、「文献複写を依頼したいんですが、ここでもいいのですか?」 そしたら、「2階なので電話を入れておきます。」とご親切にアリガトウ
承前: 文献複写提供件数と取寄件数のアンバランス―日本一(?)他人を頼っている大学は、他から全然頼られていない件 - かたつむりは電子図書館の夢をみるか 前回のエントリで「筑波大、文献複写依頼は相当してるのに、提供は全然してなくって思いっきりアンバランスじゃん」という話をしたわけですが。 「ILLや文献複写みたいな図書館間相互協力の話なんて、みんな興味ないよねー」と思って軽い気持ちでアップしたら思いのほか反響があってびっくり(汗) コメント欄・ブクマコメ・twitter上など様々なところで「なんでこんなことになっているのか?」という点に関する考察をいただき、誠にありがとうございますm(_ _)m 自分でも「それはありそうだよなぁ」って思っていたものから、思いもよらないもの(地の利、古い文献が足りない、図書館自体よく使われているのではないかetc...)まで色々あり、その全部を見ていくのはす
先日、とある授業のTAをしていたときのこと。 プリントの中で『日本の図書館』2006年版の筑波大のデータが出てきていて、ぽーっと眺めていたのだが。 「そういや、筑波は文献複写*1の依頼数は多いくせに提供数は少ない(コピー1枚あたりの単価が他に比べて高いから)」って話をよく聞くけど、実際どうなのかなー・・・と眺めてみたところ。 ・・・え、なになにこの数字(汗) なんか文献複写提供件数の3倍くらい依頼(取寄)してないか? え、これって普通なの? いくらなんでも多くない? でも他の図書館の提供数と取寄数を見たわけでもないしなー・・・これだけで筑波を「このフリーライダーめ!」とバッシングするのは早計な気がする・・・。 ってことで、他の大学図書館と見比べてみました。 データ源として用いるのは『日本の図書館:統計と名簿』の2007年版。*2 出来れば日本全国の大学図書館について調べたいところではあるの
asahi.com:「タダコピ」大学で人気 用紙の裏、広告で無料 - 社会 http://www.asahi.com/national/update/1023/TKY200610230233.html 目の付け所が良いし、あっという間に普及するかもしれない。 コピーがタダっていうのは、やっぱ魅力的。 でも、それが心配。 「権利者」達が騒ぎはじめるんじゃないかと。 私的複製は著作権法第30条で権利制限されているので、著作権が及ばない行為になっている。 私的複製であれば、著作権者の許諾を得ること無しに、行うことができるのだ。 しかし、無条件に認められる訳ではない。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 は、権利制限から除外される。 これによって、例えばレンタル
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