ツイッターの投稿で名誉を傷付けられたとして、日本維新の会前代表の松井一郎氏が、タレントで元参院議員の水道橋博士氏に550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、大阪地裁であった。冨上智子裁判長は投稿が名誉毀損(きそん)にあたると認定し、水道橋博士氏に110万円の支払いを命じた。水道橋博士氏は控訴する意向を示した。 判決によると、水道橋博士氏は2022年2月、動画投稿サイト「ユーチューブ」から「維新の闇」「経歴ヤバすぎ」などの文言や松井氏の顔写真が記載されたサムネイル(動画の内容を要約した画像)を引用した上で、「下調べが凄(すご)いですね。知らなかったことが多いです」とツイッターに投稿した。