安倍晋三首相は18日午前の衆院予算委員会で、安全保障関連法案に関して「その時々の内閣が必要な自衛の措置とは何かをとことん考えるのは当然だ」と語った。その上で「国際情勢に目をつぶり、従来の解釈に固執するのは政治家としての責任放棄だ」と述べ、集団的自衛権の行使を容認するため、憲法解釈変更は正当なことだとの認識を示した。首相は「かつては自衛権があるかないかという論争すら行われていた。1959年の(砂

安倍晋三首相は18日午前の衆院予算委員会で、安全保障関連法案に関して「その時々の内閣が必要な自衛の措置とは何かをとことん考えるのは当然だ」と語った。その上で「国際情勢に目をつぶり、従来の解釈に固執するのは政治家としての責任放棄だ」と述べ、集団的自衛権の行使を容認するため、憲法解釈変更は正当なことだとの認識を示した。首相は「かつては自衛権があるかないかという論争すら行われていた。1959年の(砂
[写真]外国特派員協会で会見した長谷部恭男・早稲田大教授(右)と小林節・慶応大名誉教授(左)。長谷部教授は「95%を超える憲法学者が違憲だと考えているのではないか」とも語った。 憲法学者の長谷部恭男・早稲田大教授と小林節・慶応大名誉教授が、衆院憲法審査会で安全保障関連法案を「違憲」と指摘した。長谷部教授は「95%を超える憲法学者が違憲だと考えているのではないか」とも語る。憲法学者による疑義に対し、菅官房長官は、「安保法制を合憲と考える学者もたくさんいる」と反発したが、後日、「数(の問題)ではない」と述べ、事実上前言を撤回した。そもそも、なぜ圧倒的多数の憲法学者が集団的自衛権を違憲と考えるのだろうか。憲法が専門の木村草太・首都大学東京准教授に寄稿してもらった。 ------------- 1.集団的自衛権はなぜ違憲なのか 6月4日の憲法審査会で、参考人の憲法学者が集団的自衛権行使容認を違憲と
憲法判例百選の執筆者198人にアンケート調査を行い、151人の方々から返信をいただきました。 (調査期間6月6日~12日 他界した人や辞退した人などを除き、アンケート票を送付) 今回の安全保障法制についてのご意見を、ご自由に、ご回答いただきました。そのなかで、ご自身の見解を実名で公開してもいいとされた方々です。 お名前をクリックしますと、解説内容がご覧になれます。 ※ご回答いただいた順となっています。
安倍首相、怖いものなし=「議会制民主主義は死んだ」−村山元首相に聞く 領土問題、歴史認識問題をめぐって大きくきしみ、好転の兆しが見えない日中、日韓関係。そうした中、安倍政権は解釈改憲による集団的自衛権の行使容認を目指し、日本の外交・安保の進路は「転機」を迎えつつある。在任中、歴史問題に取り組んだ村山富市元首相(89)に、現状と今後について見解を聞いた。 −最近の日本の政治・社会情勢をどうみるか。 「憲法問題にしても、集団的自衛権の問題にしても、国会が頼りにならない。これでいいんじゃろかという危機感が強いね。何でも押し通そうとする自民党に対し、野党は一本にまとまって抵抗する力がない。発言はあくまで散発的で、大きな力になっていない」 「自民党もかつては派閥を無視しては政権を維持できなかったが、今は派閥の影響力があまりない。小選挙区制導入と政党助成金によって、党執行部が全ての権力を握るよう
全国の弁護士有志でつくる「明日の自由を守る若手弁護士の会」は14日のバレンタインデーに合わせ、安倍晋三首相に憲法学の権威、故 芦部信喜 (あしべ・のぶよし) 東大名誉教授の著書「憲法」とチョコレートを贈った。国会で立憲主義を否定するかのような答弁を繰り返しているとして「憲法の基本を理解して」との思いを込めた。 個人の権利や自由を保障するために、憲法で国家権力を制限するというのが立憲主義だ。 安倍首相は今月3日の衆院予算委員会で「憲法が国家権力を縛るというのは、王権が絶対権力を持っていた時代の考え方だ。今は国の形、理想を語るものだ」と答弁した。 12日には、憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認をめぐって「最高責任者は私だ。政府の答弁に対しても私が責任を持って、その上で、選挙で審判を受ける。審判を受けるのは内閣法制局長官ではない」と述べた。現行の政府の憲法解釈が、内閣法制局を中心に積み上げ
憲法を、その国の価値観を反映し国家のアイデンティティを表すものであって〈一国独自のもの〉である(べきだ)と考える人たちがいる※1。 けれども実際は、あちこちの国の憲法を比べると、違う部分よりも、似ている部分の方がずっと多い。 しかも時代を経るごとににどんどん似ていく。 ある憲法で起こった変化がじわじわ周囲に広がっていく。 「憲法のトランスナショナルな起源」(The Transnational Origins of Constitutions: An Empirical Investigation)という論文※2は、空間計量経済学(Spatial Econometrics)の手法を使って、その拡散の様子と理由を分析している。 その分析の元になった、第2次大戦後の1946年から2006年まで各国憲法の改正や独立した国にできた憲法を188カ国分集めて、国民の権利とその保証の仕組みを項目ごとに集計
橋下さんが、憲法の96条改正について「政治家からの発議の敷居を下げるべき」「国民をもっと信頼すべき」と理論を展開しているが(参照)、そもそも憲法が他の法律の上位に位置づけられており簡単には変更できなくなっている根本の理由をちゃんと考えてみれば、この理論は少しおかしい。私はこれまで橋下さんを支持して来たが、この件に関しては正直言ってがっかりだ。次の選挙では投票すべき別の政党を見つけなければならない。 憲法がこれほどまでに変更しにくくしてあるのは、人間はそもそも弱い生き物で、どうしても私利私欲に走ったり、目先の利益を優先して大きな問題を先送りしたり、マスコミの報道することを頭から信じてしまったり、調子の良いことを言う政治家に騙されてしまったり、その場の勢いに流されて思考停止をしてしまったりするからだ。つまり、政治家も国民も「信用」などできないのだ。 憲法を「アメリカから押し付けられた憲法」と呼
本当にこんなこと言ったのか? と思ったら、本当に言っていたことが確認されました。興味深いですね、この話は。 「なんていう党でしたっけね」自民・安倍総裁 http://www.asahi.com/politics/update/1207/TKY201212070129.html まるで安倍さん、維新の会なんて無くなっちゃうよと言わんばかりの内容です。第三極に支持が集まらず、自民がこのままいけば安定多数を凌ぐ状況ということに自信を深めているからなんでしょうか。 今回の選挙も浮動票の動向がまだ良く分からず、最終的な帰趨を占う調査結果はもう数日のラグを必要とするのかなと思うところですが、正直第三極については支持率の低迷の割に騒がれすぎな感じがするので、まあこんなものなのかなという雰囲気でしょうか。 一方、その躍進間違いなしの自民党の足を引っ張る影がふたつ。 @taiyonokokoro50国民が権
憲法と法律の違い。立憲主義のお話。 ・憲法とは何か 憲法とは国家の基礎となる法のことをいいます。つまり憲法とは国家のあり方を決めたルールのことです。 国家とは領土を基礎としてその地域に住む人間が、強制力を持った権力によって統治された社会のことをいいます。 人間関係においても誰か一人が大きな権力を持ってしまうと、その人は好き勝手なことをやってしまいます。 国家においても同じことがいえます。 国家の権力、つまり国家権力は放っておくと暴走して、好き勝手なことをしてしまいます。 そこで、国家権力が好き勝手しないように歯止めをかけるのが憲法です。 憲法は国家権力の暴走から国民の自由を守っているのです。 ・法律とは何か 憲法を元に法律が作られます。 法律とは国家権力が国民の権利を制限するためのものです。 憲法が国家権力を見張って、国家権力に好き勝手な法律を作らせない仕組みになっています。 以上をまとめ
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