今月、岐阜県警察本部が、医療法違反の疑いがあるとして、県内の社会福祉法人の捜索を行った際、容疑に関係のない資料まで押収したとして、裁判所が、一部の資料について押収を認めない決定をしていたことが、関係者への取材で分かりました。 関係者によりますと、その際カルテや診療記録などの資料が押収されましたが、法人側が容疑に関係のない資料まで押収しており違法だとして、岐阜地方裁判所に申し立てていました。その結果、23日までに裁判所が、一部の資料について押収を認めない決定をしていたことが分かりました。 これについて岐阜県警察本部生活環境課の山田俊洋次席は、「捜査は適正に行われており、個別の事件については、コメントを差し控える」としています。一方、法人側の弁護士は、「極めて軽微な事件で、手当たりしだいに捜索し押収したのは重大な問題だ」とコメントしてます。