例の像に対して“違法だから撤去せよ”と当事国でない隣国が騒いでる件。 私は前記事でこう書きました。 “公道上に慰安婦像を置くことは違法だから撤去せよ”と主張してる人たちが韓国のどのような法に基づき撤去せよと主張しているのかちょっとよくわかりません。 http://d.hatena.ne.jp/scopedog/20170114/1484407113 さて、日本の道路法ではこうあります。 (道路に関する禁止行為) 第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。 一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。 二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。 (違法放置等物件に対する措置) 第四十四条の二 道路管理者は、第四十三条第二号の規定に違反して、道路を通行している車両から落下して道路に放置された当該車両