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lawとpsychiatryに関するuserinjapanのブックマーク (1)

  • 容疑者の「刑事責任能力」とは 心神喪失者はなぜ無罪? /早稲田塾講師 坂東太郎のよくわかる時事用語(THE PAGE) - Yahoo!ニュース

    神戸の小1女児遺棄事件で「刑事責任能力」という言葉が取りざたされています。逮捕された容疑者は知的障害者が持つ手帳を持っていて、警察が刑事責任能力の有無について調べていると報じられていますが、ネット上では「責任能力なしで無罪になるのか」などの書き込みが見られます。 今回の事件は別にしても、心神喪失状態だと不起訴や無罪になるとされます。それはなぜなのか、容疑者の刑事責任能力とはどういう考え方なのか、見てみましょう。 刑法39条は 1項 心神喪失者の行為は、罰しない。 2項 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 としています。行為に対して人は責任を持ちます。罪と裁かれれば罰(報い)を受けます。犯罪者は非難されるべきだからです。罰もまた責任です。報いを果たさせて「もうこりごりだ」と思いこませるのが刑罰の基。物事の良し悪しの判断がまったく付かない状態で、犯罪に当たる行為に及んだとしても責任(非難

    容疑者の「刑事責任能力」とは 心神喪失者はなぜ無罪? /早稲田塾講師 坂東太郎のよくわかる時事用語(THE PAGE) - Yahoo!ニュース
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