米トレーサビリティ法について 対象品目 対象事業者 対象事業者に課せられる義務と施行日 取引の際に記録が必要な項目 取引等の際における記録の仕方 記録の保存期間 産地情報の伝達の仕方 産地情報の伝達が不要となる場合 米トレーサビリティ制度関係法令 Q&A お問合せ先 米トレーサビリティ法について お米、米加工品に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するため、生産から販売・提供までの各段階を通じ、取引等の記録を作成・保存します。 お米の産地情報を取引先や消費者に伝達します。 対象品目 米穀:もみ、玄米、精米、砕米 主要食糧に該当するもの: 米粉、米穀をひき割りしたもの、ミール、米粉調製品(もち粉調製品を含む)、米菓生地、米こうじ等 米飯類: 各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯類等の米飯類(いずれも、冷凍食品、レトルト食