ドメイン乗っ取りの一件で調べたことを書いておく。 汎用JPドメイン名登録申請等の取次に関する規則 – JPRS 第11条(取次にかかる登録申請等に対する決定の伝達業務) 当社が、指定事業者の取次にかかる登録申請等について受理通知、補正請求、 申請の結果に関する通知その他の通知または請求を指定事業者に伝達した場合、 指定事業者は、その伝達受領後遅滞なく、登録等の申請者に対してその通知を 伝達しなければならない。ただし、第13条第1項に定める条件においてこれと 異なる合意がされた場合には、その合意にしたがう。 2 当社が、指定事業者に対して登録者の意思確認等を依頼した場合、指定事 業者がその依頼のときから10日以内に登録者がその意思を有しない旨の回答を しない場合には、指定事業者において登録者の意思確認等を行い、登録者がそ の意思を有する旨の回答を得たものとみなす。 3 指定事業者は、前項の規