ペットボトルの緑茶1本(105円相当)を万引きしたとして常習累犯窃盗に問われた大阪市西成区の無職男(82)の判決が30日、神戸地裁であり、辻井由雅裁判官は「被害額は小さいが、盗み癖が固定化している」として、懲役2年(求刑・懲役3年)の実刑判決を言い渡した。 判決によると、男は6月2日、神戸市兵庫区の100円ショップで緑茶を盗んだ。男は犯行当日、競艇場で所持金の約3万円をほぼ使い果たしており、公判では「のどが渇き、帰宅のための電車賃を残しておこうと思って万引きした」などと犯行動機を説明していた。 判決で辻井裁判官は、窃盗など同様の前科が8犯あることを挙げ、「予防の観点も踏まえて相当期間の矯正が必要」とした。