保釈金の代わりに弁護士の組合が発行する保証書で保釈を認めてもらう新たな制度が今月からスタートし、26日までに全国の3件で、裁判所が保釈を認める決定を出したことが日弁連=日本弁護士連合会のまとめで分かりました。 被告の拘束を解く「保釈」の際には、多くの場合100万円を超える保釈金が必要ですが、用意できずに長く勾留されるケースもあるため、日弁連は今月から新たな制度を始めました。 これは弁護士が加入する組合を窓口に保釈金の10%の額を納めて保証書を発行してもらい、これを裁判所に提出して保釈を認めてもらう仕組みで、日弁連によりますとき26日までに福井と埼玉それに長野の3件で、裁判所が保釈を認める決定を出したということです。 このうち全国初となった福井のケースでは、詐欺などの罪に問われている30代の被告に、福井地方裁判所の支部が今月18日に200万円の保証書で保釈を認め、すでに保釈されたということで