女児に唾液を吐き出させ、その様子をビデオカメラで撮影したなどとして、東京都迷惑防止条例違反(常習卑わい行為)に問われた東京都東久留米市、無職水野稔彦被告(56)の判決が27日、東京地裁立川支部であった。 有賀貞博裁判官は、「犯行の常習性は顕著で規範意識は乏しいが、(水野被告は)事実関係を認めており、社会で更生の機会を与えるのが相当」として、懲役10月、執行猶予4年(求刑・懲役10月)を言い渡した。 裁判では、女児に唾を吐き出させ、その様子を至近距離から撮影した水野被告の行為が、都条例で禁止されている「卑わいな言動」に該当するのかが、争点だった。 水野被告が性的欲求を満たすために犯行を行っており、被害に遭った女児が「いやらしいと思った」「卑わいとしか言いようがない」などと述べていることから、有賀裁判官は「社会通念上、性的道義観念に反するみだらな言動であることが明らかだ」と断じた。 判決文によ