女児にわいせつな行為を繰り返した上、女児の家に押し入り現金を奪ったとして、強盗傷害や強制わいせつなどの罪に問われた住所不定、アルバイト、富永生(すすむ)被告(23)の裁判員裁判の論告求刑公判が28日、宇都宮地裁(松原里美裁判長)で開かれ、検察側は懲役15年を求刑した。判決は30日に言い渡される。 論告で検察側は「被害者の精神的ショックは大きい。再犯の可能性も高い」と指摘。弁護側が主張する一部事件の自首に関しては「仮に成立するとしても刑を軽くすべきではない」と主張した。弁護側は「警察官に自ら犯行を申告しており、一部の事件で自首が成立する。懲役7年が相当」と主張した。 起訴状によると、富永被告は昨年10月21日~11月19日、宇都宮市内で当時9~12歳の女児3人にわいせつな行為をし、そのうち1人の家に押し入って母親にけがをさせ、現金1万4千円を奪ったとしている。