2. 「使⽤用」と「利利⽤用」の違い l 使⽤用 l コンテンツを作った⼈人の了了解を得なくて良良い使い⽅方 l 本を読む l CDを聴く l ビデオを⾒見見る l 利利⽤用 l コンテンツを作った⼈人の了了解を取らなければならない l 多数コピーして販売する l インターネットで広く送信する l 「あらゆる使い⽅方」ー「利利⽤用」=「使⽤用』 3. 「著作権」は「知的財産権」の⼀一部 l 知的財産権 (「私権」であって「規制」ではない) l 他⼈人が作ったものをパクッてはいけない l 創作意欲を無くしてしまわない様にインセンティブを付与する l 「三世⼀一新の法」「孫の代まで」著作者の死後50年年まで 著作権、著作隣隣接権など 著作権 ( 知知 的的 財所 産業財産権 特許権、商標権など 産有 (⼯工業所有権) 権権 ) 植物品種