総務省、警察庁及び経済産業省は、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」第10条第1項の規定に基づき、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表します。 電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図るためには、不正アクセス行為が行われにくい環境の構築が必要となります。 このため、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(平成11年法律第128号)第10条第1項に基づき、総務省、警察庁及び経済産業省は、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況に関する情報を公表することとしています※。 ※ 総務省、警察庁及び経済産業省の3省庁で報道発表しています。 [参考]不正アクセス行為の禁止等に関する法律(抜粋) 第10条 国家公安委員会、総務大臣及び経済産業