ワンセグ付き携帯電話を所有する人にNHK受信料の契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた訴訟の判決で、さいたま地裁は26日、契約義務がないとの判断を示した。
文/木村草太(憲法学者) 今日も大学の法学部では、民法や会社法、労働法に刑法が講じられている。 そこでは、「法とは何か?」、「法の支配は実現できるか?」などと考える必要はない。国会が制定したルールが法だと誰もが思っているし、裁判官や警察官は粛々と法を実現している。「なぜこれが法なのか」などと悩む学生は、よほどの変わり者だろう。 法学部法律学科の講義では、法の定義も、法の支配も自明なのだ。 ところが、学校に関わる法律問題を考えていると、「法とは何か?」、「本当に法の支配はあるのか?」という問題が深刻さを帯びる。 一例として、少し前からインターネット上で話題になっている道徳教材について検討してみよう。 広島県教育委員会は、「『児童生徒の心に響く教材の活用・開発』研究報告集」として、「心の元気」という教材を作っている*1 。その中に、「組体操 学校行事と関連付けた取組み」という教材が
<ベネッセ情報流出>ジャストシステムが負う可能性がある「3つの法的責任」とは? 弁護士ドットコム 7月13日(日)13時26分配信 ベネッセコーポレーションの顧客名簿流出問題で、そのデータを利用して営業活動をしていたとされるジャストシステムへの風当たりが強まっている。 ジャストシステムは7月11日、公式サイトで、2014年5月に「名簿業者」の文献社から257万3068件のデータを購入したことを発表した。さらに、購入時に「データの出所が明らかになっていない状況」で契約していたことや、6月にそのデータを利用してダイレクトメールを発送したこと、などを明らかにした。 一方で、ジャストシステムは「利用したデータがベネッセから流出したデータだという事実は確認できていない」とし、「ベネッセから流出した情報だと認識したうえで利用したという事実は一切ない」と説明している。 このような状況だとすると、ジ
■ 緊急起稿 パーソナルデータ保護法制の行方 その1 昨年7月からブログには書かないことにしていた*1が、緊急事態であるので、政府のパーソナルデータ保護法制(個人情報保護法改正)の議論の状況についてに書いておきたい。本当は論文や講演の形で示していくつもりだったが、それでは間に合わない状況が発生中であるので、周知の目的で取り急ぎかいつまんで書く。副政府CIOの向井治紀内閣審議官とお話ししたところ、「ブログに書いたらエエやないですか。どんどん書いてください。」とのことであったので、それ自体書くことを含めて許可を得たところで書くものである。 先週、IT総合戦略本部の「パーソナルデータに関する検討会」の第7回会合が開かれ、「定義と義務」についての事務局案が示された。資料が公開されている。事務局案は、これまでの「個人情報」についての定義と義務は変更しないものとし、新たに「準個人情報」と「個人特定性低
「真犯人でない方を逮捕した可能性は、高いと考えている」 遠隔操作ウイルス事件で18日、会見の席でこう述べて、誤認逮捕を事実上認めた警察庁の片桐裕長官。4都府県警が、逮捕した4人に対する捜査の検証を進める中、警察トップが早々に“白旗”をあげたことの意味は、4人の名誉回復を早期に図ろうというものだ。 ある警察幹部は「捜査の適否をしっかり調査し、教訓にすべき点があれば教訓とするという意味で、検証はきちんと行うべきだが、誤認逮捕という結論を先延ばしにしている印象を国民に与えるのは、警察全体としてよくないということもあります」と解説する。 一方、事件は検察内部でも、衝撃を持って受け止められている。お茶の水女子大付属幼稚園に脅迫メールを送ったとして、威力業務妨害容疑で警視庁に逮捕された男性(28)を釈放した理由を、東京地検幹部は「一般論では、やはり刑事罰を与えるということはかなり重い処分だから、慎重に
inside Enterprise 日々刻々、変化を続ける企業の経営環境。変化の中で各企業が模索する経営戦略とは何か?ダイヤモンド編集部が徹底取材します。 バックナンバー一覧 ヤフーが8月に始めようとしている新たな広告配信が波紋を広げている。川端達夫総務相が「通信の秘密」の侵害に当たるかどうか調査する考えを明らかにしたからである。 このサービスは、ウェブ上のメールサービスを利用している会員に対してメールの中身を機械的に解析し、関心の高い広告を配信するものである。「インタレストマッチ広告」といい、旅行に関するメールが多ければ旅行の広告がウェブ上に表示される。広告効果も高く、大きな収益源になり得るのだ。 このサービスについて、複数の専門家は「通信の秘密の侵害になり得る」という“クロ”に近い判定を下す。 そもそも、電気通信事業法は、電子メールの内容に通信の秘密の保護を義務付けている。違反した場合
米国サイト「4chan」に掲載されていた、書き換えたサイトのスクリーンショットらしき画像。日本政府に対し大規模な攻撃を行うと予告している。なぜか上部には先日問題になったコラ画像(実はスペインのデモ風景)が使われている ハッカー集団「Anonymous」が6月25日、日本政府と日本レコード協会に対し“宣戦布告”ともとれる宣言をサイト上に公開した。違法ダウンロードに対し刑事罰を盛り込む改正著作権法の成立に抗議する内容で、“公式”Twitterアカウントが「始まりだ」とツイートした財務省管轄サイトは現在、ダウンしてアクセスできない。 Anonymousの宣言「#opJapan - Expect US」では、「コンテンツ産業や政治家、政府が海賊版や著作権侵害と戦うために厳格な法律を導入するという誤ったアプローチを導入しており、基本的人権の侵害やイノベーションの阻害につながっている」と主張。「歴史的
新設著作権法119条3項は、以下のような条文となるようです。 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 簡単に解説してみましょう。 有償著作物等 本項の罪の客体は「有償著作物等」である。 有償著作物等とは、「録音され、又
- 他誌掲載に際しての追記(2012/07/03 23:15) 本ブログは「法曹関係者ではない」個人ブログです。趣味の法令解釈であって、正確性は各々で判断してください。また、下記解釈の是非に関わらず違法ファイルのダウンロードは「違法」です。違法行為を助長する意図はないことをご理解ください。 さらに、下記解釈には以下の懸念があります。 法令・省令で「有料著作物等」の定義が狭められ確定される可能性がある 著作隣接権についての解釈が別途必要である 施行前の条文で、今後状況が変わる場合もあります。 以上、追記 - 煽り記事です。勘違いだったらごめんなさい。 0,導入 小倉先生のブログを読んでブッたまげた。同時に「まず条文に当たるべし」という基本を蔑ろにしていた自分が恥ずかしい。これほどまでウンコみたいな条文だとは思わなかった。 これはもしかすると、世紀のザル法かもしれない・・・。 法案の成立過程が
違法ダウンロードへの刑事罰導入を盛り込んだ著作権法改正案が6月20日に成立した。10月1日に施行され、違法にアップロードされた音楽ファイルなどをダウンロードする行為に2年以下の懲役または200万円以下の罰金(親告罪)が科されることになる。 また改正法では、映画などのDVDをPCのHDDにコピーする「リッピング」も違法行為として規制する。具体的にどのような行為が規制され、何が罰則の対象になるのか。「Winny裁判」で開発者側の弁護人を勤めた壇俊光弁護士(北尻総合法律事務所)に聞いた。 ――今回の著作権法改正により、具体的に何をしてはいけないことになるのでしょうか。 壇弁護士 次の3つのことが挙げられます。 暗号によるアクセスコントロール技術が施された市販DVDやゲームソフトを、PCのDVDリッピングソフトやマジコンを使ってリッピング・吸い出す行為が私的複製の範囲外になり、規制の対象になった。
「市場を公正なものに」「CDが売れるようにはならない」──著作権法改正案、参院で参考人質疑(1/3 ページ) 違法ダウンロードに刑事罰を導入する著作権法改正案が衆議院を通過し、審議は参議院に移った。参院文教科学委員会は6月19日午後、違法ダウンロード刑事罰化について参考人質疑を行い、参考人からは「日本の文化を守るために不可欠だ。ネットのルールも万引きが罰せられるリアルと同じでなければならない」「刑事罰化に違法ダウンロード抑止効果があるのか慎重に議論すべき」と賛成・反対の立場から意見が出た。 参考人として招致されたのは、岸博幸・慶應義塾大学大学院教授、日弁連の市毛由美子事務次長、コンテンツビジネスに詳しい久保利英明弁護士、インターネットユーザー協会(MIAU)代表理事の津田大介さん。 「ルールもリアルと同じでなければならない」──岸教授 岸教授と久保利弁護士は賛成の立場から意見を述べた。 岸
■ ダウンロード刑罰化で夢の選り取り見取り検挙が可能に 罰則ないから*1として2010年1月から施行された「ダウンロード違法化」*2。これに今、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」の罰則が設けられようとしているようだ。 違法ダウンロードに罰則 著作権法改正案を可決 衆院本会議, 産経新聞, 2012年6月15日 違法ダウンロード:罰則を科す法案 審議なく衆院を通過, 毎日新聞, 2012年6月15日 そこで、Winnyネットワークを対象に、どのくらい簡単に利用者を検挙できるようになるか、以下、考察してみる。 これまで、Winnyネットワークでは違法な公衆送信が数多くなされてきたが、刑事訴追はあまり順調に進んでいるとは言い難い状況であった。その原因は、公衆送信の故意の立証が容易でなかったためであろう。 ここは「一次放流者」と「二次共有者」を分けて考える必要がある。一次放流者(最初にWi
DVDリッピング違法化/違法DL刑事罰化を盛り込んだ著作権法改正案が衆議院で可決 「デジタルコピーは元音源と同じ音質だからコピー禁止」とか、「デジタル放送は画質が良くなるのでコピーワンス」とか、「デジタル」「高音質」「高画質」を理由にして新たに生まれた様々な制限を概ね胡散臭く思っているわけですが、自分にはその気持ちを決定づけた一つの風景があります。 数年前、関西の方のローカル列車に乗っていた時。土曜のお昼過ぎ、およそどこの田舎でもその時間帯の列車は9割方地元の高校生に占拠されているわけで、その列車も座席は完全に高校生で埋まり、自分はドア際にぼんやり立っていたのですが。 そのときけたたましく鳴り始める音。ガンガンに割れていて最初は何かわからなかったけど、よく聞くとエイベックスのある歌手の新曲。ボックス席を占拠していた女子高生グループのひとりがダウンロードしたのでしょう、ガラケーの小さなスピー
「違法ダウンロード刑事罰化(罰則化)問題」というタグの付け方が、もしかしたら、すでに失敗だったのかもしれない。このネーミングの行く先には 「違法なら罰則があって当然じゃないか」 という感じの早呑み込みが待ち構えているからだ。 たしかに、普通の日本人の日常的な言語感覚からすれば、違法な行為に罰則が科されるのは極めて自然ななりゆきに思える。 それどころか 「違法無罰とか、むしろそっちの方がありえないんじゃないか?」 ぐらいな先走りさえ考えられる。 「つまり、津田っちは違法堂々みたいな世界を望んでるわけだな?」 「というよりも、イリーガル天国で脱法フリーダムなやりたい放題のインターネット社会を構築することが、ああいう連中の望みなわけで、結局のところ、金髪津田野郎一派は、既存の社会的枠組みを破壊したい分子なわけですよ」 と、まあ、ここまで決めつける向きは少数派だろうが、それでも、最初に「違法」と言
■ カレログ様のものでストーカー行為、不正指令電磁的記録供用罪の適用が現実に 「カレログ*1」がテレビのワイドショーを騒がせていた昨秋、人のスマホに勝手にインストールする行為が、はたして、改正されたばかりの刑法、第168条の2第2項の不正指令電磁的記録供用罪に当たるのか否かが焦点となっていた。理論上の話としては、先日の「法務省担当官にウイルス罪について質問してきたパート2」に書いたように、考え方としては有り得るとのことだったが、6月5日の毎日新聞神奈川版によると、現実に事件となったようだ。 不正指令電磁的記録供用:パソコンの操作記録を自動送信、無断でプログラム入れた容疑で再逮捕, 毎日新聞/神奈川, 2012年6月5日 元交際相手のパソコンにキーボードで打ち込んだ内容を記録して自動送信するプログラムを無断で入れたとして(略)被告(略)=ストーカー規制法違反で起訴=を不正指令電磁的記録供用容
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