「誰でも必ず激ヤセ」「医者に行かずともガンが治る!」といった誇大な表現を使った広告で健康食品を売っている業者に対し、消費者庁は1日、改善指導に従わない場合は、業者名を公表する方針を明らかにした。健康食品をめぐる消費者トラブルが後を絶たないことから、健康増進法に基づいた行政処分を徹底する。 消費者庁は今年6〜8月にインターネット上の健康食品の広告について実態調査をし、誇大広告などを出している約300業者に「消費者を誤認させる恐れがある」として改善を求めた。12月から改善をしたかどうかの確認作業を進め、改善に応じない業者には、健康増進法に基づく勧告・業者名公表を検討する。 健康増進法は2003年の改正で、健康に絡む効果について虚偽・誇大な広告を禁じたが、これまで厚生労働省や消費者庁の人手不足などもあって、勧告などの行政処分を発動していなかった。 国民生活センターによると、2009年度は全