これまで処罰が困難だったコンピューターウイルスを使った犯罪を取り締まるための改正刑法が、6月17日(金)の参議院本会議で可決、成立しました。はてなブックマークでは以前から同改正案の内容に注目が集まっています。この改正案の成立の経緯と、議論の的になった問題点を紹介します。 ▽ コンピューターウイルス作成罪を新設 改正刑法が成立 :日本経済新聞 ▽ 法務省:情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案 改正刑法の正式名称は「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律」です。改正案は5月31日の衆議院で可決されており、6月17日の参議院での可決により成立しました。 この改正では、ウイルス(不正指令電磁的記録)の作成者に対して3年以下の懲役または50万円以下の罰金を課します。ウイルスの定義に触れている該当の条文を引用します。 第百六十八条の二 正当な理由がないの
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