ハッキリ言っておく。100対0で負けたって、私は謝罪もしないし、金も払わない。私には財産が無い。車や土地屋敷、着物類だって親名義、PCは仕事で使うので差し押さえ不可。私の給料は月5万以下で、社長は差し押さえ拒否すると言ってる。取れ… https://t.co/nRX6k2Vf20
先般、私がヤフーニュースに寄せた本件記事につきまして、以下の通り和解が成立しました。 スマホアプリ「KOF '98」で深刻なトラブルが発生(山本一郎) - Y!ニュース https://news.yahoo.co.jp/byline/yamamotoichiro/20170331-00069376/ 被告(わたし)は、被告の起債した別紙投稿記事目録記載の記事(上記記事)について、取材に基づく下記の推論が事実ではなく、かつ、当該記事内の事実から導き出された推論家庭の起債が不十分であったため、取引先の信頼を損ねたという損害が原告(CTW社・佐々木龍一氏)に発生したと原告が主張していることに関し、 本件訴訟について原告と被告との間で相互の主張に争いがあることを前提としつつ、原告に対し、遺憾の意を表する。 私は記事の通りのことをいまでも思っておりますし、記事を削除する予定もまったくありませんが、和
北海道の冬に欠かせない、ストーブ。 そのストーブの買い替え費用が生活保護費で認められないのは、憲法違反だ…札幌の50代の男性が市に支給するよう求めた裁判の初弁論がありました。 市は争う姿勢を示しました。 札幌市白石区に住む50代の男性です。 男性は心筋梗塞や狭心症などを患い、仕事を続けられなくなったため2013年から生活保護を受けています。 (男性)「ストーブなしで、北海道でひと冬ふた冬乗り切れる方はどれくらいいらっしゃるんでしょうか」 2017年12月、18年間つかっていた石油ポータブルストーブが油漏れを起こし故障。 札幌市に買い替えの費用を申請しましたが認められませんでした。 男性は生活費を切り詰めてストーブを購入しますが灯油代が払えず、温度を10度ほどに抑え、ダウンジャケットを着て寒さに耐え忍んでいたといいます。 (男性)「このまま発作が起きて死んじゃうのかなという想像もあった/暖房
神奈川県の東名高速道路であおり運転の末、別の車による追突事故を引き起こし家族4人を死傷させたとして、危険運転致死傷などの罪に問われた被告に対し、横浜地方裁判所は懲役18年を言い渡しました。 福岡県中間市の無職、石橋和歩被告(26)があおり運転の末に事故を引き起こしたとして危険運転致死傷などの罪に問われました。 これまでの裁判員裁判で検察が「危険な妨害運転を繰り返した執ようで悪質な犯行だ」として懲役23年を求刑したのに対し、弁護側は被告が車を止めたあとに事故が起きているため、運転中の行為を処罰する危険運転の罪は適用できないとして、この罪について無罪を主張していました。 14日の判決で、横浜地方裁判所の深沢茂之裁判長は、石橋被告に対し懲役18年を言い渡しました。 法廷では、争点となっていた危険運転の罪が適用されたかどうかや、量刑の理由などについて言い渡しが続いています。
神奈川県の東名高速で、2017年6月、あおり運転の末、一家4人が死傷した事故の裁判員裁判。 ・「「事故なければ結婚する予定」 “あおり運転”で謝罪文」を映像で詳しく 被告人質問で弁護側は、石橋和歩被告(26)が、事故のあと、遺族に対して謝罪文を出していたことを明かした。 「お父さんとお母さんを死なせてしまって申し訳ないと思うけれど、この事故がなければ、彼女と結婚する予定でした。自分が支えていきたいので、この事故のことをお許しください」との謝罪文の内容を弁護側が読み上げ、石橋被告に「遺族はどう思うか」と問うと、石橋被告は「怒ります」と答えた。 また、社会復帰後に運転するか聞かれ、「こういう事件を起こしとるけん、乗る資格がない」と話した。
埼玉県深谷市が管理する施設で開かれた秋祭りでボランティアに怒られ、心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症したとして、女児(9)が市に約190万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は、女児の上告を受理しない決定をした。女児の逆転敗訴とした2審東京高裁判決が確定した。決定は25日付。4裁判官全員一致の結論。 判決によると、女児は5歳だった平成26年11月、家族とともに市内の施設で行われた秋祭りに参加。女児が輪投げゲームの会場に置かれた袋から景品の駄菓子を取り出したところ、ボランティアの高齢男性から注意された。近くにいた父親が駆けつけ、謝罪を求めて男性と口論。その後、女児はPTSDと診断された。 1審東京地裁判決は「男性に大声で注意され、口論を見たためにPTSDを発症した」として男性の過失を認め、使用者責任に基づいて市に約20万円の支払いを命じた。 一方、2審は「景品
NHKが受信契約を結ばない男性に支払いを求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、テレビがあればNHKと契約を結ぶ義務があるとした放送法の規定は「合憲」とする初めての判断を示した。事実上、受信料の支払いを義務づける内容だ。男性は受信契約を定めた放送法の規定は「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張したが、最高裁は男性の上告を退けた。 判決は、NHKからの一方的な申し込みでは契約や支払い義務が生じず、双方の合意が必要としたが、NHKが受信料を巡る裁判を起こして勝訴すれば、契約は成立する、と指摘した。 争われたのは、2006年3月、自宅にテレビを設置した男性のケース。NHKは11年9月、受信契約を申し込んだが「放送が偏っている」などの理由で拒まれ、同年11月に提訴した。 1950年制定の放送法の規定は「受信設備を設置したらNHKと契約しなければならない」と定める。この解釈に
東京都内の私立中高一貫校「日大三高・中学」に勤める30代の女性教員が、旧姓の使用を認められず人格権を侵害されたとして、学校での旧姓の使用と約120万円の損害賠償を学校法人「日本大学第三学園」に求めた訴訟で、東京地裁(小野瀬厚裁判長)は11日、女性の請求を棄却する判決を言い渡した。 判決によると、女性は2003年から同校に勤務。13年に結婚した後も旧姓を使うことを要望したが認められなかった。時間割表や保護者への通知などには戸籍名を使用しているが、教室内では旧姓を名乗り、多くの生徒や保護者からも旧姓で呼ばれているという。 判決は、結婚後の「戸籍上の氏」は、旧姓に比べて「より高い個人識別機能があるというべきだ」と指摘。学校の教職員でも旧姓が使える場合が多数あるなど、旧姓使用が認められる範囲が広がっているとしつつ、「旧姓が戸籍名と同じように使われることが社会で根付いているとまでは認められない」と判
競馬の馬券の大量購入を繰り返した男性が、払い戻し金にかかる税金を計算する際に、外れ馬券の購入費を必要経費と認めるよう求めた裁判の判決で、東京地方裁判所は「レース結果を個別に予想した買い方は一般の競馬愛好家と同じで、網羅的に購入するなど経費として認められる経済活動とは言えない」として訴えを退けました。 競馬の払い戻し金の課税方法を巡っては、最高裁判所がことし3月、同じような裁判で「馬券を網羅的に購入するなど経済活動といえる場合は、外れ馬券の購入費も必要経費と認めるべきだ」とする判断を示していて、今回の男性も外れ馬券の経費参入を認めるよう主張していました。 14日の判決で東京地方裁判所の増田稔裁判長は「男性は週末ごとに数百万円から数千万円の馬券を購入するなど費用は多額に上っているが、レース結果を個別に予想して金額を決める買い方は一般の競馬愛好家と変わりなく、網羅的に馬券を買うような経済活動とは
他人のパソコンを遠隔操作して殺人の予告を書き込んだとして、威力業務妨害などの罪に問われたインターネット関連会社の元社員、片山祐輔被告(32)に対し、東京地方裁判所は懲役8年の判決を言い渡しました。
CGで描かれた創作物が児童ポルノに該当するかどうかを争う裁判の第4回公判が9日、東京地裁で開かれた。児童買春・児童ポルノ禁止法違反に問われた男性は1980年代に発売された実在する少女のヌード写真集を参考にしてCG画像を作製。男性は「児童ポルノにあたらない」と主張。検察側はCG画像が児童ポルノに当たることを「タナー法」で立証を試みたが、ロリ系AV女優の微乳によって、アッサリ論破されてしまった。 この日、弁護側から冒頭陳述が行われ、CG画像は児童ポルノに当たらないとの主張が繰り返された。弁護士は「本件は芸術作品を創作したに過ぎない」と強調し、無罪を訴えた。 検察はもとの写真集の少女画像が児童ポルノなら、参考にして描いたCG画像も児童ポルノとなると主張している。第2回公判では専門の医師を証人として呼び、写真集の少女が18歳未満であることを立証しようとしていた。 このとき、医師が使ったのは「タナー
長野市で2010年3月、会社経営者の一家3人を殺害したとして、強盗殺人と死体遺棄の罪に問われた池田薫被告(38)の控訴審判決が27日、東京高裁であった。村瀬均裁判長は一審・長野地裁の裁判員裁判の死刑判決を破棄し、無期懲役を言い渡した。 裁判員裁判の死刑判決が破棄されたのは、昨年6月と10月の同高裁判決に続いて全国で3件目。いずれも村瀬裁判長が審理した。 この事件では、池田被告を含めて共犯者3人が一審で死刑判決を受けた。池田被告を除いた伊藤和史(35)、松原智浩(43)の両被告は、二審でも死刑判決が維持され、上告中。 判決によると、池田被告は、会社経営者の男性(当時62)方に住み込んで働いていた伊藤、松原両被告らと共謀。10年3月24~25日、男性とその長男(同30)、長男の内縁の妻(同26)を殺害して現金416万円を奪い、遺体を愛知県西尾市の資材置き場に捨てた。
競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。 配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。 国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。 男性の弁護人らによると、男性は07~09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。 大阪国
1999年に山口県光市で起きた母子殺害事件で、殺人と強姦(ごうかん)致死などの罪で死刑が確定した大月(旧姓・福田)孝行死刑囚(31)が29日、広島高裁に再審請求する。死刑囚の弁護団が28日、明らかにした。 判決によると、大月死刑囚は18歳1カ月だった99年4月14日、光市の会社員本村洋さん宅で、妻弥生さん(当時23)の首を絞めて殺害し、強姦。長女夕夏ちゃん(同11カ月)も殺害した。一、二審は更生の可能性を重視して無期懲役としたが、2006年に最高裁が事件の悪質性などから破棄。差し戻し後の二審・広島高裁判決が死刑を宣告し、今年2月に最高裁第一小法廷が被告側の上告を棄却する判決を言い渡し、同3月に死刑が確定した。 大月死刑囚は公判の途中から「被害女性の口をふさごうと手で押さえつけ、死なせてしまった」と殺意を否認。弁護側は再審に向け、心理学や法医学の鑑定書を新証拠として提出する考えを明らかに
とらのあな(正式名称:株式会社虎の穴)が、同人サークルを名誉毀損で訴えた裁判についてのまとめWikiです。
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