西岡武夫参院議長は二日の記者会見で、二〇一一年度予算案の参院での受領日について、自らの判断で「二日」と決めたことを明らかにした。同予算案は一日未明に衆院を通過しているが、参院事務局によると、予算案の参院受領は衆院通過と同じ日なのが慣例で、現憲法下で異なった例はないという。 西岡氏は参院議長の判断で法案の受領日が決められると主張しており、その場合、議長の裁量で予算の自然成立を阻む余地が生まれる。参院民主党の幹部らは「憲法違反だ」と猛反発している。 西岡氏は「衆院から送付されてきた法案が、自動的に参院の議題になることに疑問を持っていた」と指摘した。衆院通過三十日後の予算の自然成立を規定した憲法六〇条は、起算日を「参院が受け取った後」としていることを踏まえ、予算案以外の法案でも、参院が自動的に受理しないこともあり得るとの見解を表明した。 一一年度予算案は二日受領でも年度内の自然成立は確定するが、