インターネット掲示板に,真実は,特定の文字などが表示され続けるだけであり,ブラウザを閉じれば終了するプログラムのリンクを掲載しただけであるのに,兵庫県警が,これを「不正なプログラムに誘導するリンクを貼り付けた」と問題視して,平成31年3月に捜索差押を強制的に行い,神戸地方検察庁に送検し,被疑者として扱われた成人男性2名の方々につき,検察官は,令和元年5月22日付で,今回の件をそれぞれ不起訴処分としました。 これら2名の方々が,今後裁判にかけられ,無罪立証の負担を強いられる煩を事実上避けることができたことは一安心です。 しかしながら,検察官の処分は,不起訴処分のうち,「起訴猶予処分」でした。これは,犯罪の嫌疑がありかつ訴訟条件が具備していても,被疑者の境遇や犯罪の軽重,犯罪後の状況などから検察官の裁量によって公訴提起を差し控えるというものです。 今回の事案で兵庫県警が,不正指令電磁的記録供用
インターネット上の掲示板に「不正なプログラム」を書き込んだとして検挙された39歳男性と47歳の男性に対し、神戸地検が起訴猶予処分とする見通しであることが5月27日、関係者への取材で分かりました。 兵庫県警が「ブラクラ」だと主張しているページ。実際には「無限アラート」であり、「ブラクラではない」という意見が多い プログラムを実行してみたところ「!」が出るだけのポップアップが続く ブラクラ事件のあらまし 猫のアスキーアート(AA)とともに、「何回閉じても無駄ですよ~ww」と書かれたポップアップが繰り返し表示されるサイトのURLをインターネット上の掲示板に書き込んだとして、13歳の女子中学生が補導、39歳と47歳の男性が家宅捜索を受けたとの報道がなされたのは3月初旬のこと。一部では掲示板に貼られたURLが「ブラウザクラッシャー」(通称:ブラクラ)にあたるとの報道もありましたが、問題視されたURL
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)に無罪を言い渡した横浜地裁判決を不服とし、横浜地検が東京高裁に控訴したことがわかった。4月10日付。求刑は罰金10万円だった。 弁護人の平野敬弁護士が弁護士ドットコムニュースの取材に対し明らかにした。 平野弁護士は、「控訴趣意書が出ていないため、現時点ではどの点について反論しているのか不明だが、罰金10万円で控訴して東京高裁で争うということは、今後も控訴審において男性を拘束し続けるということ。罰金10万円という量刑の重さに比べて、人権侵害の度合いが見合っているのか」と控訴を疑問視した。 一方、「合同捜査本部を設置して、多くの当事者を巻き込んで捜査がなされている事件なので、上級審である東京高裁に
■ 検察官は解説書の文章を読み違えていたことが判明(なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その3) 先月の「Coinhive事件、なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その2」の続きである。 検察官の論告に対する世間と国会の反応 Coinhive事件の公判は、2月18日に結審を迎え、検察官から論告・求刑があった。その模様は報道と傍聴者のレポートで伝えられた。 コインハイブ事件、男性に罰金10万円を求刑 弁護側は無罪主張, 弁護士ドットコム, 2019年2月18日 仮想通貨マイニングのCoinhive設置巡る刑事裁判が結審、判決は3月27日, 日経 xTECH, 2019年2月18日 coinhive(コインハイブ)裁判の第四回公判 最終弁論の傍聴してきました。…, モッチー@少年クリプト編集長, 2019年2月18日 第四回公判, 元Coinhiveユーザー@Coinhiveuserの
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の第2回公判が1月15日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であり、セキュリティ専門家の高木浩光氏への証人尋問が行われた。 ●「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果」 弁護側の主尋問で、高木氏はいわゆる「サイバー刑法」(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律)が成立した際の附帯決議に「構成要件の意義を周知徹底すること」、「捜査は適切な運用に努める」と付記されていることを説明。構成要件が曖昧なまま処罰されてしまう弊害について、「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果が出てしまう」と述べた。 また、JavaScriptは、閲覧者側のPC内のファイルに触れられない機能になっており
情報セキュリティーに関するサイトに掲載された記事の中でウイルスのプログラムを公開したとして、サイトの管理者が検察から略式起訴され、罰金刑を受けていたことが分かりました。これに対して研究者からは、「問題とされたのは一般的なプログラムだ」として疑問や戸惑いの声が上がっています。 起訴状などによりますと、この管理者はサイト上でウイルスのプログラムを公開した不正指令電磁的記録提供の罪で、ことし3月に検察から略式起訴され、罰金50万円の略式命令を受けました。 問題とされたプログラムは、読者が投稿した記事に書かれていたもので、複数の研究者が検証したところ、実際はサーバーの遠隔管理などに使う一般的な機能のものだったということです。 同じようなプログラムは入門書などにも載っているということで、専門知識がないと悪用は難しいため、研究者の間ではウイルスとして摘発されたことに疑問や戸惑いの声が上がっています。
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