厚生労働省は、高額の治療を受けたときに、患者が支払う自己負担額に上限を設ける「高額療養費制度」について、70歳以上で住民税課税世帯の人の上限額を69歳以下と同水準に引き上げる方針を固めた。 現役並みの所得(年収約370万円以上。国保加入者では課税所得145万円以上)がある人のほか、年収約370万円未満で住民税が課税されている世帯の人が対象となる。30日に開かれる社会保障審議会医療保険部会で複数案を提示し、与党と調整した上で年内に具体的な上限額を決定する。 高額療養費制度は現在、70歳以上の上限額は69歳以下より低く設定されている。厚労省は年齢ではなく、負担能力に応じて上限額を定める仕組みとし、基準を69歳以下並みに統一する方針だ。引き上げは2017年8月と18年8月の2段階で実施する考えだ。