ついに安倍晋三首相が、平成32年を「新しい憲法が施行される年にしたい」と明言し、憲法9条に自衛隊の存在を明記した条文追加による憲法改正を行う考えを表明した。事の成否は最終的に国民の判断次第だが、ともあれ本丸である9条について、具体的な改正方針を提示したことは大きな意義がある。 ▼国際紛争解決の手段としての武力行使を禁じた9条1項は、世界各国の憲法にあまねく見受けられるいわゆる「平和条項」である。問題なのは「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と定めた2項の方だ。 ▼素直に読めば、自衛隊の存在は憲法違反だと考える方が自然だろう。憲法学者の約3分の2が、自衛隊は違憲だと判断しているのも不思議ではない。ただ戦力は持たないと書いてあるだけで、それではどうやって国民の生命・財産・自由を守るかについては何ら言及がないのだ。