池田さんの紹介にあるように、Googleは著作権保護のオプトアウト(権利者が拒否しない限り許諾したとみなす)への転換をめざしていると、近著「著作権法がソーシャルメディアを殺す」で紹介した。その転換が実現の方向に向けて大きく前進した。11月14日、ニューヨークの連邦地裁がGoogle Books とよばれる書籍検索サービスにフェアユースを認める判決を下したからである。09年に日本の出版業界にも黒船騒ぎを巻き起こした訴訟の判決である。 訴訟は図書館の蔵書を無断でGoogleにスキャンされた全米作家組合などが05年に提起した。08年に和解案が発表されたが、当初の和解案では全世界の著作権者が対象とされたため、日本の出版業界に電子書籍の黒船騒ぎが起きた。その後、対象を英国および旧英領諸国に絞ったため、日本は対象外となった。その修正和解案も11年に裁判所が承認しなかったため、訴訟に復帰していた。 フェ
著者はアゴラでも、著作権の過剰保護についてたびたび警告してきた。アメリカではグーグルがGoogle Booksで著作権保護のオプト・アウト(権利者が拒否しない限り許諾したとみなす)への転換をめざし、欧州議会はACTA(海賊版防止条約)を否決するなど、少しずつ方向転換が始まっているが、日本は逆にまねきTV事件のようにクラウドサービスを禁止する方向に動いている。 この一つの原因は、日本の立法過程の特異性にある。立法府である国会がその役割を果たさず、官僚のつくった内閣提出法案が8割以上(重要法案のほぼすべて)を占める状況では、閣議決定の前に勝負が決まり、国会はほとんどチェック機能を果たしていない。特に著作権法のようなテクニカルで票にならない法律は、官僚が決めた通りになりがちだ。 審議会などの閉じた場での議論では既存の業界のロビイストが強く、彼らが官僚より情報優位になるので、regulatory
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日本版フェアユースに反対=文化審小委に意見書−新聞協会など 日本版フェアユースに反対=文化審小委に意見書−新聞協会など 著作物の利用を著作権者の許可なく認める範囲を定める一般規定「日本版フェアユース」の導入について検討している文化審議会法制問題小委員会に対し、日本新聞協会や日本雑誌協会など6団体は20日、導入に反対する意見書を提出した。 意見書は、新聞社などが無償でインターネットに公開しているウェブページの情報について、フェアユースが導入され、私的使用の範囲を超えて印刷することなどが可能になると、新聞社などは情報を絞り込んで提供するようになり、有用で貴重な情報が無料ページから消えていく恐れがあると指摘。ネットによる情報伝達文化の衰退につながるなどとしている。(2010/01/20-11:54)
アメリカでは著作権侵害の申し立てに対し、フェアユースが抗弁として用いられる。フェアユースが認められるかどうかは以下の四点(17 U.S.C. § 107)にしたがって総合的に判断される(balancing test): (1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; (2) the nature of the copyrighted work; (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and (4) the
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昨日(10月29日)、知財本部で第9回の知財規制緩和調査会(正式名称は、「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会」)が開催され、日本版フェアユースの導入を含む報告書案がほぼ了承された(47NEWSの記事、internet watchの記事、日経TechOnの記事、日経PC Onlineの記事参照)。 各種記事によると、これからパブコメにかかるらしいが、既に報告書案(pdf)は知財本部のHPで公開されているので、その中で最も大きいフェアユース導入提言部分、「Ⅱ.権利制限の一般規定(日本版フェアユース規定)の導入」の「5.検討結果」の内容を以下に引いておきたいと思う。 (1)権利制限の一般規定(日本版フェアユース規定)の導入について 現行の著作権法は、著作物の公正な利用を図るという観点から、個別具体の事例に沿って権利制限の規定を定めている。しかしながら、近年の技術革新のスピードや変化の
MIAU(インターネット先進ユーザーの会)は、「日本版フェアユース」の議論に関して、ユーザーの意見にも耳を傾けるよう求める要望書を、政府の知的財産戦略本部に10月20日付けで提出した。 日本版フェアユースは、ネット時代に対応したコンテンツ産業の振興を図るための包括的な権利制限規定。法学者や弁護士で構成された「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会」で法制化に向けた議論が進められ、10月中にも報告書をまとめる計画だった。 だが日本音楽著作権協会(JASRAC)など権利者7団体が10月1日、この議論に権利者の代表者を参加させるよう知的財産戦略本部に要望。14日の調査会会合では権利者の代表者からのヒアリングが行われた。 MIAUは要望書で「フェアユースの基準は、権利者側のみならずユーザー側も参画して模索していくべきもの」と指摘。「権利者に対するヒアリングの少なさを問題とするならば、ユーザ
朝日新聞によれば、知的財産戦略本部は著作権法においてフェアユース的規定を取り込む方針を決めたそうです。具体的には、「『著作権者の利益を不当に害さない』といった条件を付け、ユーザー側はその条件のもとで利用が許されることになりそうだ。」ということだそうです。 今年の当ブログの微妙な初夢ネタで、日本にもフェアユース制度導入みたいなことを書きましたが、それはまあこうはならんだろうなーという前提のもとに書いたわけですが、半年も経たないうちに風向きが変わってきたようです。 もし、本当にこのような日本版フェアユースが制定されれば、クリエイティブなパロディやMADがお墨付き(ただし、非営利目的の場合)ということになるでしょう。検索エンジンに関するもやもやもなくなります。もちろん、CDやDVDを丸ごと複製して配付したりするのはたとえ非営利でもNGです。 ただ、理念は良いのですが、問題は実装です。米国でフェア
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