菓子に付属するカードやゲームソフトで、プロ野球選手の名前や写真(肖像)を使うことを認める権限は選手と球団のどちらにあるかが争われた裁判で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は、選手側の上告を退ける決定をした。15日付。球団と選手の間で結ばれた契約内容を重視して「許諾権限は球団側にある」とした一、二審判決が確定した。 問題になったのは、カルビーの「プロ野球チップス」に付いている選手のカード▽ベースボール・マガジン社が販売するカード▽野球ゲームソフト。 球団側が使用料を受け取り、選手に一定割合を配分する方式に労働組合「日本プロ野球選手会」が反発。10球団の選手34人が球団を訴えたが、東京地裁、知財高裁で敗訴し、選手会前会長の宮本慎也選手(ヤクルト)や巨人の高橋由伸選手ら29人が最高裁まで争っていた。 第三小法廷は具体的な判断に踏み込まず、「法律上、上告や上告受理申し立ての理由がない」と