33 削除(平11課評2-12外) (農地の分類) 34 農地を評価する場合、その農地を36≪純農地の範囲≫から36-4≪市街地農地の範囲≫までに定めるところに従い、次に掲げる農地のいずれかに分類する。(昭41直資3-19・昭45直資3-13・平3課評2-4外・平11課評2-2外・平11課評2-12外・平12課評2-4外・平16課評2-7外・平22課評2-18外改正) (1) 純農地 (2) 中間農地 (3) 市街地周辺農地 (4) 市街地農地 (注) 1 上記の農地の種類と農地法、農業振興地域の整備に関する法律、都市計画法との関係は、基本的には、次のとおりとなる。 イ 農地法との関係 (ニ) 第2種農地(農地法第4条第6項第1号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地)……中間農地 (ホ) 第3種農地(農地法第4条第6項第1号ロ(1)に掲げる農地(農用地区域内に