タグ

法律と労働に関するshichiminのブックマーク (2)

  • 「まるで加害者の弁解カタログ」パワハラ防止法の指針案のとんでもない内容(佐々木亮) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    2019年5月29日、企業などにパワハラ防止義務を課す内容を含んだ法律が成立しました。 この法律は、法律として初めてパワハラを定義し、国や企業、社長などの役員、上司や同僚を含んだ労働者などに対し、パワハラについて知識を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めることを求めています。 詳しい内容については、6月に下記記事を書いていますので、ご参照ください。 ・先月成立した<パワハラ防止法>の解説と今後の課題 ただ、この法律自体には、国や企業の責務についてほとんど具体的には記載されていないので、法律周辺のルールを整備する必要がありました。 その1つに、労働局などが行う監督や指導の基準となる「指針」というものがあります。 そして、この指針案が昨日発表されました。 ところがです。 この内容があまりに酷く、むしろパワハラを推進したいのか?と見まがうほどの内容となっていました。 記事ではそ

    「まるで加害者の弁解カタログ」パワハラ防止法の指針案のとんでもない内容(佐々木亮) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 高プロの法案を全文チェックしてみた。【真の後編】(佐々木亮) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    1)委員会を設置する 2)委員会で5分の4以上の多数決で決議をする 3)決議したことを労基署へ届ける 4)2号に該当する労働者から同意を取る 5)1号に該当する業務をやらせる 6)3号から5号の措置を講じること 以上をやると この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。 となることが分かりました。 そして、後編で、1号から5号までの解説をしたところです。 さて、真の後編は6号以降の解説です! 講じる措置六 対象業務に従事する対象労働者の健康管理時間の状況に応じた当該対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置であつて、当該対象労働者に対する有給休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)の付与、健康診断の実施その他の厚生労働省令で定める措置のうち当該決議で定めるものを使用者が講ずること。 労働者の健康がやばそうになったら、有給休暇を

    高プロの法案を全文チェックしてみた。【真の後編】(佐々木亮) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 1