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winnyに関するsekiyadoのブックマーク (6)

  • winny金子氏の死に際して

    最近追悼の記事が多く出ているが、どうしてもモヤモヤするので吐き出させてください。 私は経歴15年くらいのゲーム開発者なのですが、winnyは非常に迷惑なソフトでした。 具体的にどういうことが起きたかというと、R4が流行し始めて5万くらい売れていたIPもののソフト(ゲーセンの移植とか漫画ゲーム化とかあたりをイメージしてください)の売り上げが極端に下がりました。 そういったソフトはだいたい続編を出しても1~2万増減するくらいなのですが、winny、R4流行後は5万→1万程度になることが多かったです。 この辺りのソフトは大きな利益を生まないまでも確実な利益を見込めるタイトルだったので会社に与えるダメージは大きかったですね。 また副次的に、ただで手に入れたソフトは実際にあんまり遊ばないんですよ。 ゲーム離れにもつながったかなあとも思います。 あとこのあたりのソフトは若手のディレクターに任され

    winny金子氏の死に際して
    sekiyado
    sekiyado 2013/07/14
    Winnyっていうかファイル共有ソフト全般と大量の海外のROMデータ配布サイトに言えることでは。とは言え、この人の立場だったら金子氏追悼のエントリーは鼻につくだろうね。
  • Winny開発者の金子勇さんが急性心筋梗塞で亡くなられました。心よりご冥福をお祈りいたします。 (2013.07.07)

    スマホ ゼウス @trend_sumaho 私にとってプログラミングとは 「こんなことを考えたよ」という表現であり、 そのための手法です。 プログラミング以外の方法でしゃべるすべを知らないのです。 by 金子勇 2013-07-06 07:00:38

    Winny開発者の金子勇さんが急性心筋梗塞で亡くなられました。心よりご冥福をお祈りいたします。 (2013.07.07)
  • Winny開発者無罪確定 世界の最先端技術をつぶした司法に非難の声 : 暇人\(^o^)/速報

    Winny開発者無罪確定 世界の最先端技術をつぶした司法に非難の声 Tweet 1:名無しさん@涙目です。(氷川神社):2011/12/31(土) 09:46:22.51 ID:qDVJr8ue0 Winny開発者無罪確定 世界の最先端技術をつぶした司法に非難の声 http://www.tax-hoken.com/news_VhzAFbkog.html 金子氏無罪に 最高裁が検察の上告を棄却 12月19日、ファイル共有ソフト「Winny」を開発・公開したことで著作権法違反幇助の容疑で起訴されていた 金子勇氏に対する検察側の上告を最高裁第三小法廷が棄却。無罪が確定した。 この訴訟について、ネット上では司法が最先端技術をつぶした、とする声がわき上がっている。 単に「技術」を提供しただけで Winnyは2002年、当時東京大学大学院情報理工学系の助手であった金子氏が無償公開したファイル共有ソフト

    Winny開発者無罪確定 世界の最先端技術をつぶした司法に非難の声 : 暇人\(^o^)/速報
  • Winnyで情報が流出したとき、2ちゃんねるに勝利する方法:【2ch】ニュー速VIPブログ(`・ω・´)

  • 「なんでBitTorrentで逮捕者でてないの?」に答えてみる - P2Pとかその辺のお話@はてな

    前回のエントリはなかなか好評をいただいたようで、実に嬉しい限りです。このエントリに関連して「なぜBitTorrentでは検挙者が出ていないのか?」という感想を持たれた方が少なくないようなので、今回はそれについてのお話。いちパイラシーウォッチャーの考えということに留意していただければ幸い。 torrentってIP丸見えなのになんで? ユーザのIPアドレスがわかるというのは、少なくとも現在の違法P2Pファイル共有を取り巻く状況においてはそれほど大きな意味を持たない。だって、監視する側からすれば、既にWinnyであれ、Shareであれ、おそらくPerfectDarkであれ、丸裸に近い状態。 Shareなんかは警察庁が今年から正式に運用している「P2P観測システム」のように、常時ネットワーク上の情報を集積され、後々の捜査に利用されているわけで、IPアドレスモロバレどころの騒ぎではない。 P2Pファ

    「なんでBitTorrentで逮捕者でてないの?」に答えてみる - P2Pとかその辺のお話@はてな
  • Winny事件二審判決 - おおやにき

    だいぶ遅くなったがWinny事件二審判決について。すでに報道されている通り、一審の有罪判決を覆して無罪、検察はそれを不服として上告する方向になったと、そういうことであった。問題は一審と二審のあいだで何が代わったかと言うことだと思うのだが、報道から見る限り実はあまり変わってないなというのが私の印象である。 もともとこの事件の論点は、法律的に見る限り概括的故意による幇助犯の成立を認めるかどうかということであった。つまり、「いつか・誰かが犯罪に利用するだろう」という予期と・「それでも構わない」という認容があることを刑事責任の基礎にしてよいかという問題である。というのは、幇助の対象である他人の著作物のアップロード行為が違法であることには疑いの余地がなく、それがそもそもよろしくないという(ヨーロッパにおける海賊党のような)主張は、件で有罪判決を出すことがソフトウェア開発を萎縮させるかどうかといった

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