文化・著作権を楯にコピーもままならぬ国会図書館なんて! http://www.news.janjan.jp/culture/0711/0711010945/1.php 私も、図書館で本の全頁コピーを取りたいと思うことはありますし、雑誌の最新号の記事の全文のコピーを取りたいと思うことはあります。 それができてしまう図書館も無いわけではありませんが、著作権法を遵守している図書館では、著作権者の許諾を得なければ、それはできません。 著作権の権利制限規定として、著作権法第31条に、図書館で許諾無しに行える複写について記されています。 通常は、図書館はこの範囲内で複写サービスを行っています。 (図書館等における複製) 第三十一条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その