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Supreme Courtと専属的従属的自営業者に関するsarutoruのブックマーク (5)

  • 新国立劇場事件・INAXメンテナンス事件で逆転判決 - 労務屋ブログ(旧「吐息の日々」)

    既報のとおり、業務委託契約などによる就労の労組法上の労働者性が争われていた新国立劇場事件とINAXメンテナンス事件の最高裁判決が一昨日相次いで出され、両事件とも労組法上の労働者性を認めなかった高裁判決を覆す逆転判決となりました。実は昨日と明日(予定)ご紹介している「産政研フォーラム」誌上でも、毛塚勝利・土田道夫両先生がそろってこれら事件の高裁判決に憂慮・批判を表明されており、関係者は安堵していることでしょう。ちなみにINAXメンテナンスは現在ではカスタマーエンジニアを直接雇用しているようですね。 (4月18日追記)コメント欄でのご指摘のとおり、INAXメンテナンスではまだ業務委託契約が続けられていました。私の初歩的なミスであり、お詫びして訂正いたします。ついでに一言申し上げますと、下のほうでINAXメンテナンス事件の発端が「筋が悪い」と書いていますが、しかしこの点に関しては私はINAXメン

    新国立劇場事件・INAXメンテナンス事件で逆転判決 - 労務屋ブログ(旧「吐息の日々」)
    sarutoru
    sarutoru 2011/04/14
    >最高裁がおおむねソクハイ事件の中労委命令の枠組みに沿って判断していること
  • INAX事件最高裁判決もアップ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    昨日の労組法上の労働者性に関する最高裁の2つの判決のうち、INAX事件の方も日アップされました。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110413094337.pdf 例によって、最高裁の判断の部分です。 >4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。 前記事実関係等によれば,被上告人の従業員のうち,被上告人の主たる事業であるCの住宅設備機器に係る修理補修業務を現実に行う可能性がある者はごく一部であって,被上告人は,主として約590名いるCEをライセンス制度やランキング制度の下で管理し,全国の担当地域に配置を割り振って日常的な修理補修等の業務に対応させていたものである上,各CEと調整しつつその業務日及び休日を指定し,日曜日及び祝日についても各CEが交替で業務を担当するよう要請していたというのであるから,CE

    INAX事件最高裁判決もアップ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    sarutoru
    sarutoru 2011/04/13
    >「事業の遂行に不可欠な労働力として,その恒常的な確保のために被上告人の組織に組み入れられていた」という、いわゆる組織組み入れ論 →有期の繰り返し雇用や専ら派遣を業態として問題視する視点につながるはず
  • 本日、最高裁が労組法上の労働者性で判決! - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    さて、東日大震災に世間の関心が集中しているときでも、最高裁はじっくりと労組法上の労働者性について考え続けておりました。 日、注目されていた新国立劇場事件とINAX事件について、最高裁が原審を覆し、労働者性を認める判決を下したということです。 朝日の記事から、 http://www.asahi.com/national/update/0412/TKY201104120393.html(個人事業主でも「労働組合法上の労働者」 最高裁が判断) >住宅設備のメンテナンス会社と業務委託契約を結ぶ個人事業主であっても、団体交渉が認められる「労働組合法上の労働者」に当たるかどうかが争点となった訴訟で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は12日、「労働者に当たる」との判決を言い渡した。 似た形態の個人事業者についても、労働者としての権利を認める先例となりそうだ。 >・・・また、この訴訟とは別に、新国立

    本日、最高裁が労組法上の労働者性で判決! - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 最高裁判決:個人請負も「労働者」 団交拒否は不当行為  - 毎日jp(毎日新聞)

    INAX(現LIXIL)の子会社と業務委託契約を結んで製品修理を個人で請け負う「カスタマーエンジニア」(CE)が、労働組合法上の「労働者」に当たるかが争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は12日、「労働者に当たる」との判断を示した。そのうえで、団体交渉を拒んだ会社の対応を不当労働行為とする判決を言い渡した。こうした就業形態は個人の立場を不安定にするとの批判がありトラブルも多いが、請け負う側に有利な判決となった。 CEは「INAXメンテナンス」(愛知県)からINAX製のトイレや浴室の修理補修を請け負っている。04年にCEらが加入する社外の労働組合が労働条件改善を訴えて団体交渉を求めたが、会社側は「CEは『労働者』ではない」と拒否した。 労組法は労働者を「給料やこれに準ずる収入で生活する者」と規定している。CE側は「社員同様会社の指揮監督を受け、労働の対価として事実上の賃金を得て

    sarutoru
    sarutoru 2011/04/13
    >厚生労働省の研究会が7月に中間報告を出す予定だ
  • asahi.com(朝日新聞社):個人事業主でも「労働組合法上の労働者」 最高裁が判断 - 社会

    住宅設備のメンテナンス会社と業務委託契約を結ぶ個人事業主であっても、団体交渉が認められる「労働組合法上の労働者」に当たるかどうかが争点となった訴訟で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は12日、「労働者に当たる」との判決を言い渡した。  似た形態の個人事業者についても、労働者としての権利を認める先例となりそうだ。  住宅設備会社「INAX」の子会社の「INAXメンテナンス」(IMT、愛知県常滑市)は一定の資格要件を満たした人と「カスタマーエンジニア」(CE)の契約を結び、製品修理などを委託している。  CEの労働組合は2004年9月、労働条件を変える際には事前協議を開くことなどを申し入れたが、同社が拒否。この対応を、中央労働委員会が不当労働行為と認定し、団体交渉に応じるよう命じたため、同社が命令の取り消しを求めて提訴していた。  2009年4月の一審・東京地裁判決は労働者と認定したが、同年

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