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著作権に関するrskmt346のブックマーク (3)

  • 現代アートなら何でも許されると思うなよ! - 純丘 曜彰 

    イラスト投稿サイトがもめている。「現代アート」をカタる連中が、投稿者たちの作品をここから拾い、かってにそれらの切り刻んで、もしくは、ただ水に濡らしただけで、自分の作品だ、と言い出し、それをサイト事務局も黙認していたからだ。そのうえ、新しい表現は世間の反発を買うものだ、理論武装すれば法律なんかいずれ変わる、などと、擁護するバカまで出てきた。昨年の首都大のドブス騒ぎではないが、「現代アート」を名乗れば、何でも許されると思うなよ! これは、著作権の問題以前に、創造性の問題だ。事情のわからない方々のために、話を簡単に整理しておこう。 もともと芸術や文化の領域では、かつてはそのままの保存や複製の方法が多くはなかったのだから、伝承は、再現や再話、模写によって成り立っている。たとえば『風神雷神図』なんて俵屋宗達の原画(1467、国宝)に続いて、尾形光琳(1710、重要文化財)、酒井抱一(1821)など、

    現代アートなら何でも許されると思うなよ! - 純丘 曜彰 
  • 「漫画トレースもお互い様だが……」 竹熊健太郎氏が語る、現場と著作権法のズレ

    漫画家にとって、恐ろしい時代だ」――ネット上ではここ数年、漫画の「トレース疑惑」の検証が盛んだ。別の作家の漫画から似た構図のコマなどを見つけてネット上に公開。「盗作」と騒動になれば、出版社がその漫画を絶版にすることもある。 だが漫画界では、作家同士の模倣はよくあること。ほかの作品を参考に描くことも、暗黙のうちに認められてきたという。同人作家による2次創作も黙認され、“グレーゾーン”から多くの作品が生まれてきた。 漫画の編集実務に詳しい編集者・文筆家の竹熊健太郎さんが4月15日、「著作権保護期間延長問題を考えるフォーラム」(ThinkC)が開いたパネルディスカッションに参加し、模倣やトレースの事例を紹介。「漫画制作の現場は法律ではなく、慣習で動いている」と現状を説明した。 パネルディスカッションには、北海道大学大学院法学研究科教授の田村善之さん、弁護士でクリエイティブ・コモンズ・ジャパン専

    「漫画トレースもお互い様だが……」 竹熊健太郎氏が語る、現場と著作権法のズレ
  • INDEX (ノンフレーム版)

    著作権について〜マンガとの関係〜 初出 98.04.08/改訂 99.10.31 文責 Yoshifumi Matsuo (as"YOO") INDEX 「■」もしくは「■」の色のついている行をクリックするとページが開きます。 > YOO's ROOM > はじめに □ 著作権法の基礎知識 □ 基中の基 ■ 著作権の『ふたつの側面』 ■ 著作権をめぐる『3つの立場』 ■ 著作権法の中身 ■ 親告罪について □ 著作者の権利を保護するためのルール ■ 著作権を理解するために ■ “著作物”とは何か ■ 新著作物 □ 二次的著作物 ■ 二次的著作物の定義 ■ 関連する権利 ■ 複製物 ■ データベースの著作物・編集著作物 ■ 保護されている「利益・イメージ」とは? □ 著作物を公正な方法で利用するためのルール ■ 自由に「模倣・複製」できる場

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